後期高齢者医療保険料について
保険料の計算方法
後期高齢者医療保険料 ( 年額 ) は、対象者の所得に応じて負担いただく所得割と、対象者に等しく負担いただく均等割との合計額(100 円未満切捨て ) になります。どんなに所得が高い方でも、保険料の上限額は64万円です。所得割の額は、対象者本人の基礎控除後の総所得金額等をもとに計算されます。
所得割率 (対象者の所得に応じた分) |
均等割額 (対象者に等しく負担いただく分) |
(総所得金額等-33万円)×8.38% |
43,100円 |
注意:令和2年度から令和3年度の2年間、所得割率・均等割額は原則変わりません。
注意:所得割率・均等割額は、県内すべて均一です。
保険料の軽減措置
所得が低い方に対する軽減措置があります。
7.75割軽減 | 「基礎控除額(33万円)」を超えない世帯 注意:段階的に見直しを行い、令和2(2020)年度は7.75割軽減、令和3(2021)年度からは本則の7割軽減となります。 |
7割軽減 | 「基準控除額(33万円)を超えない世帯で、被保険者全員が年金収入80万円以下」の世帯(その他各種所得がない場合) |
5割軽減 | 「基礎控除額(33万円)+28.5万円×世帯の被保険者数」を超えない世帯 |
2割軽減 | 「基礎控除額(33万円)+52万円×世帯の被保険者数」を超えない世帯 |
注意:65歳以上の公的年金受給者は、軽減判定において年金所得から15万円が控除されます。
社会保険などの扶養になっている方の保険料について
後期高齢者医療制度に加入する前日までに、ご家族の健康保険等(市町村国民健康保険・国民健康保険組合を除きます。)の被扶養者であった方については、2年間均等割額が5割軽減され、所得割は課されません。
注意:国保、国保組合の健康保険に加入していた方は対象となりません。
保険料について
後期高齢者医療制度の保険料については、下記関連リンク
「秋田県後期高齢者医療広域連合ホームページ 保険料について」
のページにも詳しい説明がありますので、ご覧下さい。
- この記事に関するお問い合わせ先
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町民課 町民生活班
〒017-0292
秋田県鹿角郡小坂町小坂字上谷地41-1
電話番号:0186-29-3928
ファックス:0186-29-3728
更新日:2020年04月01日