後期高齢者医療保険料の納め方
後期高齢者医療保険料の納め方 特別徴収 (年金から天引き)と普通徴収 (納付書払い、口座振替など)の2種類があります。原則、特別徴収による保険料納付となります。
〇特別徴収
年金が年額18万円以上の人は、年6回の年金定期支払いの際に、保険料があらかじめ差し引かれます。( 介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超える場合は除く) 特別徴収の対象となる年金には、老齢基礎年金・厚生年金・共済年金などの老齢(退職)年金のほか、遺族年金・障害年金があります(老齢福祉年金は除く) 。なお、年金の年額が18万円以上の人で本来は特別徴収の対象であっても、後期高齢者医療制度に加入してから最初の半年ほどは普通徴収となります。
〇特別徴収の期別
特別徴収では、年間の保険料を4月、6月、8月を仮徴収、10月、12月、2月を本徴収の年 6 回に分けて、年金の支給額から予め天引きして納付いただきます。
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
仮徴収 | 本徴収 | ||||
前年度2月と同額の保険料 | 確定した保険料から仮徴収で 納めた額を引き、3で割った額 |
〇仮徴収
特別徴収により保険料を納めている方について、その年度の保険料額が決まっていない4月、6月は、前年度の2月の納付額と同じ額を特別徴収によって徴収します。年間の保険料額は、その年度の税額等が確定する7月にならないと決まりません。ところが、保険料額が決まってから特別徴収を開始すると、1回当たりの徴収額が高くなります。そこで、4月、6月、8月の特別徴収仮徴収として、2月に徴収した額と同額を徴収することとし、1回当たりの徴収額の軽減を図っています。
仮徴収額と本徴収に大きな差があるときは、徴収額を調整することがありますが、支払う保険料の総額に変更ありません。(平準化)
〇本徴収
7月に決定する年間保険料額により、仮徴収で納めた額を引いた額を残り3期で割った額を徴収します。年度後半の納付額(本徴収)が前半の額(仮徴収)より少なくなる場合は、8月の徴収額を含めて調整します。
〇普通徴収
年金が年額18万円未満の人や介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超える人は、送付される納付書や口座振替により、保険料を個人ごとに納めます。(年8回)納付書での納付窓口は、納付書に記載しております指定の取扱金融機関(ゆうちょ銀行を含む)、コンビニ、小坂町役場、七滝支所、十和田出張所にて納付してください。納め忘れのない口座振替が便利です。
〇保険料の口座振替・保険料の納付
4月1日現在被保険者で、年金を受給していない人や年額が18万円未満の人の場合
年額保険料を7月から2月までの納付月(年8回)で納付します。
4月2日以降に、あらたに被保険者となった人の場合
資格取得日の月分から保険料が必要となります。なお、被保険者本人や世帯員の誰かが1月2日以降に転入されている場合、前住所地の市区町村へ所得照会が必要となるため、保険料の決定が通常より遅くなります。
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町民課 町民生活班
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秋田県鹿角郡小坂町小坂字上谷地41-1
電話番号:0186-29-3928
ファックス:0186-29-3728
更新日:2019年04月01日