建設リサイクル法

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(通称「建設リサイクル法」)

建設工事の実施にあたっては、分別解体や再資源化等が義務付けられています。

対象となる工事は、

1.建築物の解体 延床面積80平方メートル以上

2.建築物の新築・増築 延床面積500平方メートル以上

3.建築物の修繕・模様替 請負金額1億円以上

4.その他工作物・土木工事 請負金額500万円以上

 

建設リサイクル法に関する詳細については、美の国あきたネットをご覧ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 建設班

〒017-0292
秋田県鹿角郡小坂町小坂字上谷地41-1
電話番号:0186-29-3910
ファックス:0186-29-5481

更新日:2019年08月20日