小坂町景観計画
景観計画とは
景観計画とは、良好な景観の保全・形成を図るために、平成16年6月に施行された「景観法」に基づいて、対象とする区域(景観計画区域)、景観形成に関する方針、景観形成の基準、景観重要建造物・景観重要樹木の指定の方針等を定めたものです。
景観計画の目的
小坂町の景観は、小坂鉱山を核とした鉱山町景観に加えて、市街地を取り巻く豊かな緑や十和田湖などの美しい自然景観に加えて、明治百年通りや近代産業遺産がおりなす歴史的な景観、国道282号沿道の市街地景観など、多様な要素から構成されており、これらが町域の特徴ある景観を形成しています。
しかしながら、これらの景観を良いものにしたい、残したいという思いはあっても町民共通の目標や具体的なルールがなく、また法的な実効性が必ずしも高くないため、土地の利用のしかたや建物の建て方への景観的な配慮を「お願いする」ことしかできませんでした。
「景観計画」では、このように美しく魅力ある景観を守り活かしていくとともに、潤いのある豊かな生活環境の創造や個性的で活力のある地域社会の実現により地域の健全な発展に寄与することを目的に、景観に関わるまちづくり施策の指針として策定するものです。
町の景観の将来像『鉱山が育んだ「小坂独自の文化」を継承した景観づくり』
上記の 景観の将来像を実現するため、4つの基本目標を 設定しました。
まもる(保全) | 小坂に息づく自然、歴史、文化が調和した景観づくり |
つくる(創造) | 小坂の魅力を向上・発信する景観づくり |
なおす(修復) | 小坂に暮らす人や街並みに配慮した景観づくり |
いかす(活用) | 近代産業遺産と人を生かした景観づくり |
※平成26年7月1日より小坂町景観条例と小坂町景観条例施行規則が施行されました。
良好な景観形成を誘導していく観点から、一定規模の建築物や工作物の建設、開発行為については町へ届出が必要です。
- 小坂町景観計画 (PDF,7.73MB)
- 小坂町景観計画(概要版) (PDF,1.08MB)
- 届出様式(Wordファイル:83KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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建設課 建設班
〒017-0292
秋田県鹿角郡小坂町小坂字上谷地41-1
電話番号:0186-29-3910
ファックス:0186-29-5481
更新日:2021年08月25日