結婚新生活支援事業
小坂町では、結婚にともなう新生活をスタートするための費用の一部を支援することで、小坂町での結婚新生活の応援をしています!
内容
住居の購入費や新居の家賃、引越しにあたり業者に支払った引越し費用を合わせた実負担額に対し、夫婦ともに29歳以下の世帯は上限60万円、それ以外の世帯は30万円を上限に補助金を交付します。
対象世帯
夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下の小坂町民の新婚世帯で、下記のいずれかに該当する世帯
1.夫婦の合計所得が500万円未満
※奨学金を返還している世帯は、奨学金の年間返済額をご夫婦の所得から控除
2.夫婦の合計所得が500万円以上で主たる生計者の所得が622万円未満
3.夫婦の双方又は一方の住民票の住所が当該住居の住所となっていること
交付要件
・令和5年3月1日~令和6年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理されていること。
・住居取得や引っ越しが令和6年3月31日までに終えており、かつ、対象となる費用が令和5年3月1日~令和6年3月31日までの間に支払われていること。
実施期間
令和5年4月1日~令和6年3月31日
申請方法
小坂町結婚新生活支援事業費補助金交付申請書と以下の添付書類をご提出ください。ご提出後、内容を審査し、後日結果をお知らせします。
全世帯対象
・戸籍謄本(世帯の婚姻日が確認できるもの)
・住民票の写し(世帯全員のもの)
・所得証明書(申請時点における直近の夫婦のもの)
・納税証明書(申請時点における直近の夫婦のもの)
該当世帯のみ
・物件の売買契約書の写し及び領収書の写し(住居購入の場合)
・物件の賃貸借契約書の写し及び領収書の写し(住居賃借の場合)
・物件の工事請負契約書の写し及び領収書の写し(住居新築の場合)
・住宅手当支給証明書(住居賃借の場合)
・引っ越しに係る領収書の写し(引越業者または運送業者を利用した場合)
・貸与型奨学金年間返済額証明書またはその写し(対象者のみ)
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務課 企画財政班(企画)
〒017-0292
秋田県鹿角郡小坂町小坂字上谷地41-1
電話番号:0186-29-3907
ファックス:0186-29-5481
更新日:2022年04月07日