小坂町在宅育児支援給付金の申請について

小坂町では、子育て世帯の経済的負担を軽減し、子どもを安心して生み育てることができる環境づくりに寄与することを目的に、在宅で育児を行う方を対象に在宅育児支援給付金を給付します。

 

令和8年度小坂町在宅育児支援給付金の申請期限は、令和9年3月31日(水曜日)です。

 

・要件を満たし、申請書を提出した月から給付が決定します。

・年度毎に給付決定をするため、昨年度に給付決定を受けた方も申請書の提出が必要です。

・昨年度に給付を受けた方であっても、令和8年度に申請書の提出がない場合、給付できませんのでご注意ください。

リーフレット【令和8年度 小坂町在宅育児支援給付金のご案内(PDFファイル:291.7KB)

 

対象となる方

以下のすべての要件に該当する方が対象です。要件を満たした日から申請することができます。

 

【児童について】

・小坂町に住所を有していること

・生後8週間を超え、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間であること

 

【保護者(申請者)について】

・小坂町に住所を有していること

・保育園等の未就学施設を利用せずに、在宅で育児をしていること

(未就学施設:保育所、幼稚園、認定こども園、事業所内保育所、認可外保育所等)

 

給付額と支給時期

要件を満たし申請書を提出した月から、給付が決定します。

(例えば、4月21日に提出された場合は4月分からの給付対象となります。)

提出が遅れた場合でもさかのぼって給付はしませんので、提出時期にはご注意ください。

 

【給付額】対象児童1人あたり

区分 給付月額
育児休業給付金等受給者 5,000円
上記以外の方 15,000円

 

【支給時期】支給月に支給月前月分までをまとめて給付します。

時期 給付月
7月 4月、5月、6月分
10月 7月、8月、9月分
1月 10月、11月、12月分
4月 1月、2月、3月分

 

提出書類

申請様式等は、小坂町教育委員会総務班(交流センター・セパーム内)でも配付しています。

 

子どもが生まれたとき(申請)

在宅育児支援給付金給付申請書(PDFファイル:104KB)

在宅育児支援給付金給付申請書(記入例)(PDFファイル:276KB)

・対象児童と保護者が記載された住民票の写し(住民票1枚に親子の分が記載されているものでも可)

・育児休業給付金決定通知書等の写し 又は 育児休業給付金受給対象外申出書(PDFファイル:58.6KB)

・振込先口座番号、名義人を確認できるものの写し(通帳やキャッシュカード等)

 

町に口座登録がない場合や口座を変更したい場合

債権者登録・変更申請書(PDFファイル:144.7KB)

債権者登録・変更申請書(記入例)(PDFファイル:167.6KB)

 

申請内容に変更があったとき

小坂町内で住所が変わったとき

育児休業給付金等の受給期間が変わったとき

振込先口座を変えたいとき など

変更届(PDFファイル:65.8KB)

債権者登録・変更申請書(PDFファイル:144.7KB)

債権者登録・変更申請書(記入例)(PDFファイル:167.6KB)

 

要件に該当しなくなるとき

保育園等に入園が決まったとき

小坂町外に住所が変わるとき

消滅届(PDFファイル:59.7KB)

 

提出先

〒017-0201 小坂町小坂字砂森7-1

小坂町教育委員会事務局 総務班(小坂町交流センター・セパーム 事務室内)

在宅育児支援給付金担当

※郵送での申請も可能です。

 

令和8年度からの変更点

今年度から事業内容が一部変更となります。昨年度まで受給されていた方は、給付金額や申請書類が変更となった部分もありますのでご確認ください。

 

【給付金額】

育児休業給付金等を受給している場合と受給していない場合で、給付金額が変わります。

 

【申請書類】

事業内容の変更に伴い、様式を改めました。また、給付要件を確認するための添付書類を一部変更しました。

内容

書類

様式変更

・在宅育児支援給付金給付申請書

・変更届

・消滅届

新たに追加

・育児休業給付金決定通知書等の写し 又は 育児休業給付金受給対象外申出書

提出不要

・健康保険証等の写し

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会事務局 総務班

〒017-0201
秋田県鹿角郡小坂町小坂字砂森7-1
電話番号:0186-29-2342
ファックス:0186-29-4436

更新日:2026年04月10日