○小坂町消防団組織規則
令和7年1月14日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項の規定に基づき、小坂町消防団の組織等について必要な事項を定めることを目的とする。
(消防団の組織)
第2条 消防団に本部及び分団を置く。
2 本部及び分団の名称、階級別定員及び管轄区域は別表1のとおりとする。ただし、階級別定員のうち各分団の定員については、階級ごとの定員総数を超えない範囲で増減できるものとする。
3 消防団員は、定員を超えない範囲で別に本部付とすることができる。
(消防団員の種類)
第3条 消防団に置く消防団員の種類は、基本消防団員及び機能別消防団員とする。
2 基本消防団員は、機能別消防団員以外のすべての消防団員をいう。
3 機能別消防団員は、特定の消防職務に対応するため、任命する消防団員をいう。
4 機能別消防団員は、定員を超えない範囲で別に本部付とすることができる。
5 機能別消防団員には、基本消防団員に準じて報酬及び費用弁償等を支給する。
(本部)
第4条 消防団の本部は、鹿角広域行政組合消防署小坂分署に置き、命令の伝達その他消防団の庶務は小坂町役場町民課が所掌する。
(分団)
第5条 分団は、水火災等の予防及び警戒並びに消火活動その他災害防御業務を所掌する。
(消防団員の階級)
第6条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
(団長)
第7条 団長は、消防団を代表し、消防団員を統率して団務を掌理する。
(副団長)
第8条 消防団に副団長を置く。
2 副団長は、団長を補佐し、団長の命を受け消防団員を指揮監督する。
(分団の組織等)
第9条 分団に分団長、副分団長、部長及び班長を置く。
2 分団長は、上司の命を受け、分団の事務を掌握し、所属消防団員を指揮監督する。
3 副分団長は、分団長を補佐し、分団の事務を処理する。
4 部長及び班長は、上司の命を受け、所掌事務を掌握し、所属消防団員を指揮監督する。
(職務の代理)
第10条 団長に事故あるとき又は欠けたときは、副団長が団長の職務を行う。
2 団長及び副団長が共に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ団長の定める順序に従い分団長が団長の職務を行う。
3 分団長に事故あるとき又は欠けたときは、副分団長が分団長の職務を行う。
4 分団長及び副分団長が共に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ分団長の定める上席の消防団員が分団長の職務を行う。
(公印)
第11条 消防団の公印は、別表2のとおりとする。
2 公印は小坂町役場町民課で保管、管理する。
(設備資材)
第12条 消防団の設備資材は、別表3のとおりとする。
2 設備資材は団長及び本部が管理する。
3 設備資材を破損又は紛失したときは、団長は事由を付して町長に報告しなければならない。
4 故意又は重大な過失により設備資材を破損又は紛失した者に対し、町長はこれを弁償させることができる。
(会議)
第13条 団長は、事務の向上及び融和団結を図るため、必要に応じて会議を開くものとする。
(退職報奨金)
第14条 消防団員が5年以上勤続して退職したときは、秋田県市町村非常勤消防団員に係る退職報奨金の支給に関する条例(平成14年秋田県市町村総合事務組合条例第33号)により退職報奨金を支給する。
(家族慰労金)
第15条 消防団員が10年以上勤続して退職したときは、小坂町消防団員の退職に係る家族慰労金の支給に関する条例(平成6年小坂町条例第16号)により退職団員の家族に家族慰労金を支給する。
(表彰)
第16条 町長又は団長は、勤務又は訓練内容等が秀でている者を表彰することができる。
(表彰の伝達)
第17条 前条の表彰は、定例表彰を消防出初め式にて執り行う。
2 前項の規定にかかわらず、表彰の事由が発生した都度、臨時表彰をすることができる。
(任命等)
第18条 団長を除いた消防団員の入団、昇格、降格、退団は、別に定める異動届書に必要事項を明記し、分団長を経て、団長に提出しなければならない。
2 団長は、前項の申請があったときは、必要に応じて調査等をおこない受理するものとする。
(懲戒の手続等)
第19条 団長が行う懲戒処分としての譴責、停職又は免職の処分は、その旨を記載した書面を団員に交付しなければならない。
2 停職者は、その職を有するが、服務には従事できない。
3 停職者は、停職期間中、いかなる報酬も支給されない。
(団長の任命)
第20条 団長は、消防団の推薦により町長が任命する。
2 団長の任期は4年とし、再任を妨げない。
3 団長が欠けたときは、10日以内に上席の団員は、後任の団長の手続きを開始しなければならない。
4 任期満了による後任の団長の推薦は、その任期満了以前に行わなければならない。
5 前項の規定による推薦が無かったときは、再任されたものとみなす。ただし、任期満了の日から7日以内に異議の申立があったときは、別途協議する。
(副団長の任命)
第21条 副団長は、団長が任命するものとし、その他の事項は前条に準ずるものとする。
(定年)
第22条 消防団員の定年はこれを定めない。
(遵守事項)
第23条 消防団員は、法令等の定めるところに従い誠実に職務を遂行し、かつ、上司の命に従わなくてはならない。
2 常に水火災等の予防及び警戒の喚起に努め、有事の際は職務の完遂に期する心構えを持つこと。
3 招集に応じ得る準備を平素から整え、不都合が生じないようにすること。
4 規律を厳守し、融和団結して事案に対応すること。
5 功を争い、又は許可なく持ち場を離脱してはならない。
6 法令に明文のある場合を除き、上司の命令がないときは、職務中であってもみだりに建築物その他の物件を破損してはならない。
7 機械器具及び設備資材は、職務をもってする場合のほか、これをみだりに使用してはならない。
8 職務上知り得た情報をみだりに他に漏らしてはならない。
9 消防団又は消防団員の名をもって政治運動に関与し、又は他人の訴訟若しくは紛争に関与しないこと。
10 職務に関し、私的に金品の寄贈又は供応、接待を受け、又はこれを請求する等のことがあってはならない。
11 消防団又は消防団員の名をもって、みだりに寄附を募集し、又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしないこと。
(制服)
第24条 消防団員の制服は消防団制服基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)の定めるところによる。
(届出)
第25条 消防団員は、次の各号の一に該当するときは、団長に届け出なければならない。
(1) 身上に異動が生じたとき。
(2) 居所を変更したとき。
(3) 機械器具を破損又は紛失したとき。
2 消防団員は、10日以上居住地を離れる場合、団長は町長に、その他の消防団員にあっては団長又は分団長に届け出なければならない。
(公傷)
第26条 団長は、消防団員が職務中に身体にかかる事故があったときは、応急処置を講じ、速やかに医療機関等において必要な処置を受けさせるとともに所定の手続きを行わなければならない。
(召集)
第27条 団長は、水火災等の災害が発生し、又は発生のおそれがあるとき及びその他必要があると認めるときは、消防団員を召集し勤務に服させることができる。
(伝達)
第28条 召集の伝達は、次のとおりとする。
(1) 緊急伝達 消防信号又は電話及び伝令、若しくはその他手段により伝達する。
(2) 事前伝達 日時及び場所を事前に電話及び伝令、若しくはその他手段により伝達する。
(参集の義務)
第29条 消防団員は、次の各号の一に該当するときは、速やかに参集しなければならない。
(1) 召集命令を受けたとき。
(2) 火災警報が発令したとき。
(3) 管轄区域内で水火災等の災害が発生したとき。
(報告)
第30条 前条の参集があったときは、本部にあっては副団長、分団にあっては分団長等が団員の参集状況を速やかに団長に報告しなければならない。
2 前項の参集した本部又は分団が命令により解散する場合は、分団長等は人員及び機械器具を点検し、異常の有無を団長に報告しなければならない。
(その他)
第31条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に実施されている消防団員に関する事項については、この規則の規定に基づいてなされたものとみなす。
別表1(第2条関係)
名称 | 階級別定員(人) | ||||||||
団長 | 副団長 | 分団長 | 副分団長 | 部長 | 班長 | 団員 | 計 | ||
小坂町消防団 本部 | 1 | 1 | 10 | 12 | |||||
管轄区域 | 小坂町一円 | ||||||||
〃 第1分団 | 1 | 1 | 3 | 4 | 21 | 30 | |||
管轄区域 | 上小坂、中小坂、下小坂、岩沢、大生手、藤倉団地、古苦竹、細前田、細越 | ||||||||
〃 第2分団 | 1 | 1 | 3 | 4 | 17 | 26 | |||
管轄区域 | 野口、濁川、余路米、砂子沢 | ||||||||
〃 第3分団 | 1 | 1 | 4 | 4 | 15 | 25 | |||
管轄区域 | 町部一円 | ||||||||
〃 第4分団 | 1 | 1 | 4 | 4 | 25 | 35 | |||
管轄区域 | 万谷、荒川、上川原、大地、つつじ平、道作団地 | ||||||||
〃 第5分団 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | 22 | |||
管轄区域 | 鳥越、鴇、牛馬長根、狐崎団地、大川岱、休平 | ||||||||
本部及び第1分団から第5分団までの計 | 1 | 1 | 5 | 5 | 18 | 20 | 100 | 150 |
別表2(第11条関係)
公印名 | ひな形 | 書体 | 寸法(mm) | 印材 | 個数 | 使用区分 | 保管責任者 |
団長の印 | 款書 | 方 20 | 木印 | 1 | 団長名をもって発する文書 | 小坂町 町民課長 |
別表3(第12条関係)
1 消防団旗
2 分団旗
3 番屋及び器具置き場
4 消防ポンプ自動車及び積載車、軽積載車
5 小型動力ポンプ並びに付帯する資材
6 携帯無線機等の通信及び信号の設備
7 サイレンその他警報用具
8 綱具、救急薬品、担架等の救助用具
9 鳶口、刺股、斧、掛矢、鋸、綱具、スコップ、ツルハシ及び鉄てこ等の破壊用具
10 梯子
11 天幕
12 消火器
13 ちょうちん等の標識器具
14 工作用具
15 その他消防活動に必要な設備資材