○小坂町消防団員の退職に係る家族慰労金の支給に関する条例
平成6年5月9日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、非常勤の消防団員(以下「団員」という。)が退職した場合において、その団員の家族に対して家族慰労金を支給することを目的とする。
(家族慰労金の支給額)
第2条 家族慰労金は、団員として10年以上勤務して退職した者の家族に、その者の勤続年数及び階級に応じて、秋田県市町村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年秋田県市町村議会議員、消防団員等公務災害補償組合条例第3号。以下「退職報償金支給条例」という。)第2条別表に定める退職報償金の額の100分の10以内を支給する。
(勤務年数の算定)
第3条 勤務年数については、その者が団員として勤務していた期間を合算するものとする。ただし、既に家族慰労金の支給を受けた場合におけるその基礎とされた期間及び再び団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの期間が1年に満たない場合における当該期間については、この限りでない。
2 前項の勤務年数の計算は、団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。ただし、退職した日の属する月と再び団員となった日の属する月が同じ月である場合には、その月は後の団員に係る勤務年数には算入しない。
第4条 団員が、一定期間勤務しなかったことが明白である場合には、その期間は勤務年数には算入しない。
(家族の範囲及び支給順位)
第5条 家族慰労金の支給を受けることができる団員の家族は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、団員の退職当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で団員の退職当時、主としてその収入によって生計を維持していた者
(3) 前号に該当しない子及び父母
3 家族慰労金の支給を受けるべき同順位の者が、2人以上ある場合には、その1人に対してした支給は、全員に対してなされたものとみなす。
(支給の制限)
第6条 団員の退職について、退職報償金支給条例第6条に規定する次の各号の一に該当し、支給の制限を受けた場合、家族慰労金は支給しない。
(1) 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
(2) 懲戒免職又はこれに準ずる処分を受けて退職したとき。
(3) 停職処分を受けたことにより退職したとき。
(4) 勤務成績が特に不良であったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、退職報償金を支給することが不適当と認められるとき。
(支給の時期)
第7条 家族慰労金は、団員が退職したときに支給する。ただし、特別の事情があるときは、これによらないことができる。
(申請及び決定)
第8条 家族慰労金は町長が決定し、支給を受けようとする者は別に定めるところにより申請しなければならない。
(規則への委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(令和7年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日(令和7年6月1日)から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下、「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。