○小坂町給水条例施行規程
令和5年4月1日
規程第8号
(目的)
第1条 この規程は、小坂町給水条例(平成15年小坂町条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
3 管理者は、第1項の規定により提出された工事申込書を審査し、適当と認めたときは、指定工事業者に対し、給水装置工事承認済証を交付するものとする。
(1) 他人の土地又は構築物に給水装置を設置しようとするときは、当該土地又は構築物の所有者の承諾書
(2) 他人の給水装置から分岐しようとするときは、当該給水装置所有者の承諾書
(3) 前2号の規定による書類を提出できないときは、申込者の誓約書
(4) 受水槽を設ける給水装置の新設等を行うときは、受水槽から給水栓までの間の設計図
(給水装置の新設等の申込の取消)
第4条 給水装置の新設等の申込者が当該申込みの取消しを行うときは、すみやかに取消しの理由等を記載した給水装置工事申込取消届を管理者に提出しなければならない。
(工事の施行)
第5条 条例第7条第2項に規定する給水装置工事の施行の範囲は、配水管への取付口から給水栓までの間とする。ただし、受水槽を設けるものにあっては、配水管への取付口から受水槽の給水口までの間とする。
4 前項の給水装置工事確認報告書の提出に当たっては、給水装置工事設計書(精算)、給水装置工事施行図面(精算)を添付しなければならない。
(給水装置の構成等)
第6条 給水装置は、分水栓、給水管、止水栓、メーター、給水栓等をもって構成する。
第7条 給水装置の構造および材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に規定する基準に適合しなければならない。
(公道上の給水装置)
第8条 公道上に布設されている給水装置について、管理者は、給水装置の所有者又は使用者等から、その管理の委任を受けることができる。
(給水方式)
第9条 給水方式は、直結式給水および受水槽式給水のいずれかによらなければならない。ただし、管理者が必要と認めるときは、併用式給水とすることができる。
(受水槽の設置)
第10条 給水装置の新設等の申込者は、次の各号のいずれかに該当するときは、受水槽を設置しなければならない。
(1) 3階以上の建物に給水装置を設置するとき(管理者が必要がないと認めるときを除く。)。
(2) 一時に多量の水を使用するとき。
(3) その他管理者が必要と認めたとき。
2 条例第18条第1項の変更の場合も同じとする。
(所有者の住所不明の場合)
第13条 給水装置の所有者の住所が不明のときは、これを管理する者は、その旨を管理者に届け出なければならない。
(1) 配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い敷地内
(2) メーターの検針が容易に行うことができ、乾燥して汚水が入りにくく、かつ、損傷のおそれのない場所
(1) 給水装置の使用を中止又は廃止しようとするときは、使用の中止又は廃止届(様式第6号)
(2) 給水装置の用途を変更しようとするときは、用途変更届(様式第7号)
(3) 私設消火栓を消防以外に使用するときは、私設消火栓使用届(様式第8号)
(4) 給水装置の所有者又は使用者の名義を変更しようとするときは、所有者又は使用者の名義変更届(様式第9号)
(5) 私設消火栓を消防のため使用したときは、消防用水使用届(様式第10号)
(修繕工事を無料とする範囲)
第16条 条例第20条第2項ただし書きの規定により、修繕工事に要する費用を徴収しない範囲は道路(公道及び公道に準ずる私道を含む。)における給水装置の漏水その他管理者が必要と認める漏水に関する修繕工事とする。
(使用水量及び用途の認定)
第18条 条例第26条の規定による使用水量の認定は、過去の使用水量およびその他の事実を参しゃくして行う。
2 条例第26条の規定による用途の認定は、それぞれの用途に係る使用水量に対応する超過料金の額が高額である用途区分とする。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)
第19条 条例第38条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査の受検は、次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者による給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。
(書類の様式)
第20条 この規程において規定する書類等の様式は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 小坂町給水条例施行規則(平成15年3月28日小坂町規則第2号)の規程によりなされた手続きその他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものみなす。
3 従前の様式による用紙は、管理者が認めるものに限り、当分の間これを使用することができる。
附則(令和6年規程第1号)
(施行期日)
この規程は、公布日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
様式 略