○小坂町景観条例施行規則
平成26年6月18日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)、景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「省令」という。)及び小坂町景観条例(平成26年小坂町条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法、省令及び条例において使用する用語の例による。
(工作物)
第3条 条例第2条第1項第4号の規則で定める工作物は、次に掲げるものとする。
(1) 煙突、記念塔、装飾塔、高架水槽、彫像その他これらに類するもの
(2) さく、塀その他これらに類するもの
(3) 遊戯施設、製造プラント、貯蔵施設、処理施設その他これらに類するもの
(4) 電柱、送電鉄塔、移動通信用鉄塔その他これらに類するもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、良好な景観形成を妨げるおそれがある工作物として町長が指定するもの
(重点景観形成地区の指定等)
第4条 条例第9条第4項の規定による公表は、指定した重点景観形成地区に関し必要な事項を町の広報及びホームページに掲載して行うものとする。
2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、行為の規模が大きいため、次に掲げる縮尺の図面によっては適切に表示できない場合には、当該行為の規模に応じて、町長が適切と認める縮尺の図面をもって、これらの図面に替えることができる。
(1) 当該事業を行う土地の区域及びその周辺の状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの
(2) 当該行為を行う土地の区域及びその周辺の状況を示す写真
(3) 当該行為の内容を明らかにする図面で縮尺100分の1以上のもの
(4) その他参考となるべき事項を記載した図書
(1) 氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)
(2) 住所(法人にあっては、その事務所又は事業所の所在地)
(3) 届出に係る行為及びその位置並びに景観計画区域
(4) 景観計画との不適合の事実
(身分を示す証明書)
第10条 法第17条第8項の証明書は、身分証明書(様式第5号)によるものとする。
(景観重要建造物又は景観重要樹木の指定の提案)
第11条 法第20条第1項及び法第29条第1項の規定による提案は、指定提案書(様式第6号)により行うものとする。
(景観重要建造物又は景観重要樹木の指定)
第12条 法第21条第1項及び法第30条第1項の規定による通知は、指定通知書(様式第7号)により行うものとする。
2 法第21条第2項及び法第30条第2項に規定する標識は、様式第8号によるものとする。
3 前項の標識については、当該景観重要建造物及び景観重要樹木の良好な景観を損なわない意匠とするとともに、付近の見やすい場所に設置するものとする。
(景観重要建造物又は景観重要樹木の現状変更許可の申請)
第13条 法第22条第1項及び法第31条第1項の規定による申請は、現状変更許可申請書(様式第9号)により行うものとする。
(景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者の変更等の届出)
第14条 法第43条の規定による届出は、所有者変更届(様式第10号)に当該景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者が変更したことを証する書類を添えて提出するものとする。
2 景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者が、住所又は氏名を変更したときは、住所氏名変更届(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
(景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者の管理義務)
第15条 法第25条第2項及び条例第20条に規定する景観重要建造物の所有者の管理の方法の基準は、次に定めるものとする。
(1) 防犯上必要な措置を講ずること。
(2) 定期的な点検を実施すること。
(3) 前2号に定めるもののほか、景観重要建造物の良好な景観の保全のために必要な措置を講ずること。
2 法第33条第2項及び条例第22条に規定する景観重要樹木の所有者の管理の方法の基準は、次に定めるものとする。
(1) 定期的に剪定又は枝打ちを実施すること。
(2) 定期的に病害虫の駆除を実施すること。
(3) 前2号に定めるもののほか、景観重要樹木の良好な景観の保全のために必要な措置を講ずること。
(景観形成活動団体の登録等)
第16条 条例第24条第1項の景観形成活動団体は、次の要件に該当する団体とする。
(1) 活動の内容が土地又は建築物その他の工作物の利用を不当に制限するものでないこと。
(2) 規約、会則、定款等を有していること。
(3) 法令又は条例に違反する行動を行っていないこと。
(4) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害する活動を行っていないこと。
(5) 宗教的活動又は政治的活動を行っていないこと。
(1) 規約、会則、定款等
(2) 代表者若しくは構成員の住所及び氏名を記載した書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(景観形成活動団体の変更の届出)
第17条 景観形成活動団体の代表者は、当該景観形成活動団体の規約その他の事項について変更があった場合は、速やかに、景観形成活動団体変更届出書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。
(景観形成活動団体の登録の公表)
第18条 条例第24条第3項の規定による公表は、町の広報及びホームページに掲載して行うものとする。
(審議会)
第20条 条例第27条に規定する小坂町景観審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長を1人置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 審議会は、会長が招集し、その議長となる。
5 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
6 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
7 審議会の庶務は、建設課において処理する。
8 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(1) 自然地区(沿道・沿線地域内)
対象 | 事項 | 景観形成基準 |
建築物 ・建築物の新築、増築、改築もしくは移転、外観(色彩)の変更 | 位置 | 1 優れた景観資源や伝統的建造物等に近接する場合は、その景観保全に配慮した位置とすること 2 山りょうの近傍にあっては、りょう線を乱さないよう、尾根より低い位置とすること。 3 主要な展望地からの眺望や優れた景観資源の眺望を妨げることのないような位置とすること 4 道路境界線及び隣地境界線から後退した位置とし、ゆとりのある空間を確保すること |
色彩 | 1 けばけばしい色彩とせず、落ち着いた色彩を基調とし、山並み、田園、伝統的建造物等周辺景観との調和に配慮すること 2 色彩を組み合わせる場合は、建築物に落ち着きをもたせるため、使用する色彩相互の調和を図るとともに、アクセント色の使用に際しては、使用する量に十分配慮すること 3 建築設備等の色彩は、建築物本体及び周辺景観との調和を図ったものとすること | |
素材・材料 | 1 山並み、田園、伝統的建造物等周辺景観との調和に配慮し、かつ、隣接する建築物及び工作物との相互の調和にも配慮した素材・材料を使用すること | |
遮へい又は敷地の緑化 その他 | 1 建築物が山並み、田園等周辺景観と調和し、良好な景観の保全が図られるよう、敷地内の樹木の配置及び樹種の構成を考慮した植栽を行うこと 2 敷地の周囲は、中・高木や生垣により緑化すること。また、道路から後退してできる空間は、積極的に緑化措置を講ずること 3 植栽に当たっては、自然植生を考慮するとともに、周辺の樹木との調和が得られる樹種とすること 4 既存の樹木等は、残すように配慮すること 5 駐車場は、道路等から直接見えないように周囲を緑化等により遮へいすること 6 樹姿又は樹勢が優れた既存の樹木がある場合は、修景に生かすよう配慮すること | |
工作物(共通) ・工作物の新設、増築、改築もしくは移転、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替え又は色彩の変更 (屋外広告物は除く。) | 位置 | 1 優れた景観資源や伝統的建造物等に近接する場合は、その景観保全に配慮した位置とすること 2 山りょうの近傍にあっては、りょう線を乱さないよう、尾根より低い位置とすること 3 主要な展望地からの眺望や優れた景観資源の眺望を妨げることのないような位置とすること 4 道路境界線及び隣地境界線から後退した位置とし、ゆとりのある空間を確保すること |
色彩 | 1 けばけばしい色彩とせず、落ち着いた色彩を基調とし、山並み、田園、伝統的建造物等周辺景観との調和に配慮すること 2 色彩を組み合わせる場合は、工作物に落ち着きをもたせるため、使用する色彩相互の調和を図るとともに、アクセント色の使用に際しては、使用する量に十分配慮すること | |
素材・材料 | 1 法面の造成、擁壁の築造にあたっては、周辺環境との調和に配慮して緑化などに努めること | |
遮へい又は敷地の緑化 | 1 敷地内は、できる限り緑化するとともに、敷地の周囲は、中・高木や生垣により緑化すること。また、道路から後退してできる空間は、積極的に緑化措置を講ずること 2 樹姿又は樹勢が優れた既存の樹木がある場合は、修景に生かすよう配慮すること | |
工作物 ・垣(生垣を除く)、さく、塀、擁壁その他これらに類するもの) | 色彩 | 1 垣、さく及び塀は、けばけばしい色彩とせず、落ち着いた色彩を基調とし、周辺景観及び敷地内の状況に配慮するとともに、建築物本体と調和のとれた色彩とすること |
素材・材料 | 1 垣、さく及び塀は、樹木(生垣)、木竹材、石材等の自然素材を活用し、これにより難い場合は、周辺景観との調和に配慮した仕上げとなるように工夫すること。道路に面して設置するものにあっては、できる限り生垣を主体としたものとすること 2 擁壁は、石材等の自然素材を活用し、これにより難い場合は周辺景観との調和に配慮した素材を用いること | |
緑化 | 1 垣、さく及び塀は、生垣にできない場合は、前面又は壁面を緑化すること。 2 擁壁は、前面又は壁面に修景緑化を図ること | |
工作物 ・煙突、排気塔その他これらに類するもの ・高架水槽、冷却塔その他これらに類するもの ・彫像、記念碑その他これらに類するもの(屋外広告物を除く。) ・電波塔、記念塔、物見塔その他これらに類するもの(屋外広告物を除く。) ・柱類(屋外広告物を除く。) | 位置 | 1 目立つ位置への建設はできるだけ控えること |
敷地の緑化 | 1 法面の造成、擁壁の築造にあたっては、周辺環境との調和に配慮して緑化などに努めること 2 植栽に当たっては、自然植生を考慮するとともに、周辺の樹木との調和が得られる樹種とすること | |
工作物 ・観覧車、飛行塔、メリーゴーラウンド、ウォーターシュート、コースターその他これらに類するもの ・コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラントその他これらに類するもの ・石油、ガス、液化石油ガス、穀物、飼料等を貯蔵し、又は処理する施設 ・汚水処理施設、汚物処理施設、ごみ処理施設その他これらに類するもの | 位置 | 目立つ位置への建設はできるだけ控えること |
遮へい又は敷地の緑化 | 1 道路から後退してできる空間は、施設の規模に応じた樹木による修景緑化や周辺の道路等からの遮へいを行うこと 2 植栽に当たっては、自然植生を考慮するとともに、周辺の樹木との調和が得られる樹種とすること | |
開発行為 ・都市計画法第4条第12項に規定する開発行為 | 緑化 | 1 土地の区画形質の変更が行われた際には、緑化修景などの周辺環境との調和を図るために必要な措置を行うこと |
法面・擁壁の造成 | 1 法面の造成、擁壁の築造にあたっては、周辺環境との調和に配慮して緑化などに努めること | |
屋外における物品の集積又は貯蔵 | 集積又は貯蔵の位置及び方法 | 1 主要な展望地や道路から見えないような位置とすること 2 敷地の境界から後退させ、かつ、集積又は貯蔵の高さをできるだけ低いものとし、積上げに際しては整然とした集積又は貯蔵とすること |
遮へい | 1 敷地の周囲は、常緑の中・高木による修景緑化や周辺の道路等からの遮へいを行うこと 2 遮へいに伴う植栽に当たっては、自然植生を考慮するとともに、周辺の樹木との調和が得られる樹種とすること 3 敷地の出入り口は、少なくすること | |
土石等の採取又は鉱物の掘採 | 採取又は掘採の方法 | 1 採取又は掘採に当たっては、道路に面した裏側から採取又は掘採する等周辺の道路等から見えないような方法を工夫するとともに、周辺景観への影響を緩和するように配慮すること 2 行為終了後において緑化が可能な形状となるようにすること |
遮へい | 1 行為中において、山並み、田園、伝統的建造物等周辺景観への影響を緩和するように、敷地の周囲は常緑の中・高木等による緑化や周辺の道路からの遮へいに配慮すること 2 敷地の出入り口は、少なくすること | |
事後措置 | 1 採取又は掘採後の法のり面等及び採取又は掘採に直接関係のない法のり面等は、周辺景観と調和するよう早期に緑化措置を講ずること 2 やむを得ず擁壁が生ずる場合は、周辺の景観と調和した形態及び素材とするとともに、前面又は壁面に修景緑化を図ること 3 緑化に当たっては、自然植生を考慮するとともに、周辺の樹木との調和が得られる樹種とすること | |
土地の区画形質の変更 | 変更後の形状 | 1 極端な形質の変更が行われないように工夫するとともに、変更後の地形が周辺地形との調和が図られるように配慮すること 2 やむを得ず法のり面が生ずる場合は、緑化可能なこう配とすること 3 やむを得ず擁壁が生ずる場合は、周辺の景観と調和した形態とすること |
敷地の緑化又は擁壁の外観 | 1 行為地内の竹木は、保全するとともに、敷地の周囲は樹木等により、緑化すること 2 法のり面又は擁壁を含めて構造物等が生ずる場合は、自然素材を活用し、これにより難い場合は周辺景観との調和に配慮した素材を用いること。また構造物等の前面又は壁面に、修景緑化を図ること 3 緑化に当たっては、自然植生を考慮するとともに、周辺の樹木との調和が得られる樹種とすること |
(2) 市街地地区
対象 | 事項 | 景観形成基準 |
建築物 ・建築物の新築、増築、改築もしくは移転、外観(色彩)の変更 | 位置 | 1 優れた景観資源や伝統的建造物等に近接する場合は、その景観保全に配慮した位置とすること 2 周辺及び敷地内の建築物などとの調和に配慮した配置とすること 3 道路境界線及び隣地境界線からは、できるだけ後退すること |
色彩 | 1 けばけばしい色彩とせず、できるだけ落ち着いた色彩を基調とし、周辺景観との調和に配慮すること 2 色彩を組み合わせる場合は、建築物に落ち着きをもたせるため、使用する色彩相互の調和を図るとともに、アクセント色の使用に際しては、使用する量に十分配慮すること 3 建築設備等の色彩は、建築物本体及び周辺景観との調和を図ったものとすること | |
素材・材料 | 1 山並み、田園、伝統的建造物等周辺景観との調和に配慮し、かつ、隣接する建築物及び工作物との相互の調和にも配慮した素材・材料を使用すること | |
遮へい又は敷地の緑化 その他 | 1 敷地内においては、緑化に努めること 2 敷地境界においては、緑化に努めること 3 地域の特性にあった樹木の植栽に努めること 4 既存の樹木等は、残すように配慮すること 5 建築物などが周辺に与える威圧感、圧迫感及び突出感を和らげるように樹木の高さ及びその配置に配慮すること 6 樹姿又は樹勢が優れた既存の樹木がある場合は、修景に生かすよう配慮すること | |
工作物(共通) ・工作物の新設、増築、改築もしくは移転、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替え又は色彩の変更 (屋外広告物は除く。) | 位置 | 1 優れた景観資源や伝統的建造物等に近接する場合は、その景観保全に配慮した位置とすること 2 山りょうの近傍にあっては、りょう線を乱さないよう、尾根より低い位置とすること 3 主要な展望地からの眺望や優れた景観資源の眺望を妨げることのないような位置とすること 4 道路境界線及び隣地境界線から後退した位置とし、ゆとりのある空間を確保すること |
色彩 | 1 けばけばしい色彩とせず、落ち着いた色彩を基調とし、周辺景観との調和に配慮すること。ただし、鉱山の歴史を感じさせる色彩については、この限りではない 2 色彩を組み合わせる場合は、工作物に落ち着きをもたせるため、使用する色彩相互の調和を図るとともに、アクセント色の使用に際しては、使用する量に十分配慮すること | |
素材・材料 | 1 法面の造成、擁壁の築造にあたっては、周辺環境との調和に配慮して緑化などに努めること | |
遮へい又は敷地の緑化 | 1 敷地内は、できる限り緑化するとともに、敷地の周囲は、中・高木や生垣により緑化すること。また、道路から後退してできる空間は、積極的に緑化措置を講ずること 2 樹姿又は樹勢が優れた既存の樹木がある場合は、修景に生かすよう配慮すること | |
工作物 ・垣(生垣を除く)、さく、塀、擁壁その他これらに類するもの) | 色彩 | 1 垣、さく及び塀は、けばけばしい色彩とせず、落ち着いた色彩を基調とし、周辺景観及び敷地内の状況に配慮するとともに、建築物本体と調和のとれた色彩とすること |
素材・材料 | 1 垣、さく及び塀は、樹木(生垣)、木竹材、石材等の自然素材を活用し、これにより難い場合は、周辺景観との調和に配慮した仕上げとなるように工夫すること。道路に面して設置するものにあっては、できる限り生垣を主体としたものとすること 2 擁壁は、石材等の自然素材を活用し、これにより難い場合は周辺景観との調和に配慮した素材を用いること | |
緑化 | 1 垣、さく及び塀は、生垣にできない場合は、前面又は壁面を緑化すること。 2 擁壁は、前面又は壁面に修景緑化を図ること | |
工作物 ・煙突、排気塔その他これらに類するもの ・高架水槽、冷却塔その他これらに類するもの ・彫像、記念碑その他これらに類するもの(屋外広告物を除く。) ・電波塔、記念塔、物見塔その他これらに類するもの(屋外広告物を除く。) ・柱類(屋外広告物を除く。) | 位置 | 1 目立つ位置への建設はできるだけ控えること |
敷地の緑化 | 1 法面の造成、擁壁の築造にあたっては、周辺環境との調和に配慮して緑化などに努めること 2 植栽に当たっては、自然植生を考慮するとともに、周辺の樹木との調和が得られる樹種とすること | |
工作物 ・観覧車、飛行塔、メリーゴーラウンド、ウォーターシュート、コースターその他これらに類するもの ・コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラントその他これらに類するもの ・石油、ガス、液化石油ガス、穀物、飼料等を貯蔵し、又は処理する施設 ・汚水処理施設、汚物処理施設、ごみ処理施設その他これらに類するもの | 位置 | 目立つ位置への建設はできるだけ控えること |
遮へい又は敷地の緑化 | 1 道路から後退してできる空間は、施設の規模に応じた樹木による修景緑化や周辺の道路等からの遮へいを行うこと 2 植栽に当たっては、自然植生を考慮するとともに、周辺の樹木との調和が得られる樹種とすること | |
開発行為 ・都市計画法第4条第12項に規定する開発行為 | 緑化 | 1 土地の区画形質の変更が行われた際には、緑化修景などの周辺環境との調和を図るために必要な措置を行うこと |
法面・擁壁の造成 | 1 法面の造成、擁壁の築造にあたっては、周辺環境との調和に配慮して緑化などに努めること | |
屋外における物品の集積又は貯蔵 | 集積又は貯蔵の位置及び方法 | 1 主要な展望地や道路から見えないような位置とすること 2 敷地の境界から後退させ、かつ、集積又は貯蔵の高さをできるだけ低いものとし、積上げに際しては整然とした集積又は貯蔵とすること |
遮へい | 1 敷地の周囲は、常緑の中・高木による修景緑化や周辺の道路等からの遮へいを行うこと 2 遮へいに伴う植栽に当たっては、自然植生を考慮するとともに、周辺の樹木との調和が得られる樹種とすること 3 敷地の出入り口は、少なくすること | |
土石等の採取又は鉱物の掘採 | 採取又は掘採の方法 | 1 採取又は掘採に当たっては、道路に面した裏側から採取又は掘採する等周辺の道路等から見えないような方法を工夫するとともに、周辺景観への影響を緩和するように配慮すること 2 行為終了後において緑化が可能な形状となるようにすること |
遮へい | 1 行為中において、山並み、田園、伝統的建造物等周辺景観への影響を緩和するように、敷地の周囲は常緑の中・高木等による緑化や周辺の道路からの遮へいに配慮すること 2 敷地の出入り口は、少なくすること | |
事後措置 | 1 採取又は掘採後の法のり面等及び採取又は掘採に直接関係のない法のり面等は、周辺景観と調和するよう早期に緑化措置を講ずること 2 やむを得ず擁壁が生ずる場合は、周辺の景観と調和した形態及び素材とするとともに、前面又は壁面に修景緑化を図ること 3 緑化に当たっては、自然植生を考慮するとともに、周辺の樹木との調和が得られる樹種とすること | |
土地の区画形質の変更 | 変更後の形状 | 1 極端な形質の変更が行われないように工夫するとともに、変更後の地形が周辺地形との調和が図られるように配慮すること 2 やむを得ず法のり面が生ずる場合は、緑化可能なこう配とすること 3 やむを得ず擁壁が生ずる場合は、周辺の景観と調和した形態とすること |
敷地の緑化又は擁壁の外観 | 1 行為地内の竹木は、保全するとともに、敷地の周囲は樹木等により、緑化すること 2 法のり面又は擁壁を含めて構造物等が生ずる場合は、自然素材を活用し、これにより難い場合は周辺景観との調和に配慮した素材を用いること。また構造物等の前面又は壁面に、修景緑化を図ること 3 緑化に当たっては、自然植生を考慮するとともに、周辺の樹木との調和が得られる樹種とすること |
(3) 重点景観形成地区
対象 | 事項 | 景観形成基準 |
建築物 ・建築物の新築、増築、改築もしくは移転、外観(色彩)の変更 | 位置 | 1 優れた景観資源や伝統的建造物等に近接する場合は、その景観保全に配慮した位置とすること 2 周辺及び敷地内の建築物などとの調和に配慮した配置とすること 3 道路境界線及び隣地境界線からは、できるだけ後退すること |
色彩 | 1 けばけばしい色彩とせず、できるだけ落ち着いた色彩を基調とし、周辺景観との調和に配慮すること 2 色彩を組み合わせる場合は、建築物に落ち着きをもたせるため、使用する色彩相互の調和を図るとともに、アクセント色の使用に際しては、使用する量に十分配慮することし、可能な限り、色相の統一感が感じられる色彩とすること 3 建築設備等の色彩は、建築物本体及び周辺景観との調和を図ったものとすること | |
素材・材料 | 1 山並み、田園、伝統的建造物等周辺景観との調和に配慮し、かつ、隣接する建築物及び工作物との相互の調和にも配慮した素材・材料を使用すること | |
遮へい又は敷地の緑化 その他 | 1 敷地内においては、緑化に努めること 2 敷地境界においては、緑化に努めること 3 地域の特性にあった樹木の植栽に努めること 4 既存の樹木等は、残すように配慮すること 5 建築物などが周辺に与える威圧感、圧迫感及び突出感を和らげるように樹木の高さ及びその配置に配慮すること 6 樹姿又は樹勢が優れた既存の樹木がある場合は、修景に生かすよう配慮すること | |
工作物(共通) ・工作物の新設、増築、改築もしくは移転、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替え又は色彩の変更 (屋外広告物は除く。) | 位置 | 1 歴史的近代遺産に近接する場合は、その景観保全に配慮した位置とすること 2 道路境界線及び隣地境界線から後退した位置とし、ゆとりのある空間を確保すること |
色彩 | 1 可能な限り、鉱山の歴史を感じさせる色彩、ニセアカシヤの花の色を連想させる色彩とすること 2 色彩を組み合わせる場合は、工作物に落ち着きをもたせるため、使用する色彩相互の調和を図るとともに、アクセント色の使用に際しては、使用する量に十分配慮すること | |
素材・材料 | 1 可能な限り、鉱山の歴史を感じさせる素材・材質とすること | |
遮へい又は敷地の緑化 | 1 敷地内は、できる限り緑化すること 2 樹姿又は樹勢が優れた既存の樹木がある場合は、修景に生かすよう配慮すること | |
開発行為 ・都市計画法第4条第12項に規定する開発行為 | 緑化 | 1 土地の区画形質の変更が行われた際には、緑化修景などの周辺環境との調和を図るために必要な措置を行うこと |
法面・擁壁の造成 | 1 法面の造成、擁壁の築造にあたっては、周辺環境との調和に配慮して緑化などに努めること | |
屋外における物品の集積又は貯蔵 | 集積又は貯蔵の位置及び方法 | 1 集積又は貯蔵を始める位置は、公衆が通行又は集合する道路などの敷地境界からできるだけ離れた位置とすること 2 敷地の境界から後退させ、かつ、集積又は貯蔵の高さをできるだけ低いものとし、積上げに際しては整然とした集積又は貯蔵とすること |
遮へい | 1 敷地の周囲の植栽を行うなど、公衆が通行又は集合する道路などの場所からの遮へいに配慮すること 2 遮へいに伴う植栽に当たっては、自然植生を考慮するとともに、周辺の樹木との調和が得られる樹種とすること 3 敷地の出入り口は、少なくすること | |
土石等の採取又は鉱物の掘採 | 採取又は掘採の方法 | 1 採取又は掘採に当たっては、道路に面した裏側から採取又は掘採する等周辺の道路等から見えないような方法を工夫するとともに、周辺景観への影響を緩和するように配慮すること 2 行為終了後において緑化が可能な形状となるようにすること |
遮へい | 1 行為中において、山並み、田園、伝統的建造物等周辺景観への影響を緩和するように、敷地の周囲は常緑の中・高木等による緑化や周辺の道路からの遮へいに配慮すること 2 敷地の出入り口は、少なくすること | |
事後措置 | 1 採取又は掘採後の法のり面等及び採取又は掘採に直接関係のない法のり面等は、周辺景観と調和するよう早期に緑化措置を講ずること 2 やむを得ず擁壁が生ずる場合は、周辺の景観と調和した形態及び素材とするとともに、前面又は壁面に修景緑化を図ること 3 緑化に当たっては、自然植生を考慮するとともに、周辺の樹木との調和が得られる樹種とすること | |
土地の区画形質の変更 | 変更後の形状 | 1 極端な形質の変更が行われないように工夫するとともに、変更後の地形が周辺地形との調和が図られるように配慮すること 2 やむを得ず法のり面が生ずる場合は、緑化可能なこう配とすること 3 やむを得ず擁壁が生ずる場合は、周辺の景観と調和した形態とすること |
敷地の緑化又は擁壁の外観 | 1 行為地内の竹木は、保全するとともに、敷地の周囲は樹木等により、緑化すること 2 法のり面又は擁壁を含めて構造物等が生ずる場合は、自然素材を活用し、これにより難い場合は周辺景観との調和に配慮した素材を用いること。また構造物等の前面又は壁面に、修景緑化を図ること 3 緑化に当たっては、自然植生を考慮するとともに、周辺の樹木との調和が得られる樹種とすること |
様式 略