○小坂町景観条例

平成26年6月18日

条例第26号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 景観計画(第7条―第9条)

第3章 景観法に基づく行為の制限等(第10条―第18条)

第4章 景観重要建造物及び景観重要樹木等の指定(第19条―第23条)

第5章 小坂町景観審議会(第24条―第26条)

第6章 雑則(第27条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の規定に基づく景観計画を策定し、その他必要な事項を定めることにより、町、町民、事業者等の協働による良好な景観形成を推進し、美しい自然及び景観の保全を図り、愛着と誇りの持てる郷土の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 景観形成 良好な景観を保全し、育成し、活用し、若しくは創造すること又は現に存在する景観を改善することをいう。

(2) 景観計画 法第8条第1項に規定する景観計画をいう。

(3) 景観計画区域 法第8条第2項第1号に規定する景観計画区域をいう。

(4) 建築物等 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物及び規則で定める工作物をいう。

(5) 屋外広告物 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物をいう。

(6) 沿道・沿線地域 高速自動車国道、一般国道若しくは県道の用に供されている区間から展望することができる地域のうち、当該道路の境界線から200メートル内にある地域をいう。

2 前項に定めるもののほか、この条例において使用する用語は、法及びこれに基づく法令において使用する用語の例による。

(基本理念)

第3条 良好な景観は、潤いある豊かな生活環境の創造や地域の活力の向上に大きな役割を担うものであることに鑑み、町民が愛着と誇りの持てる景観が将来にわたって継承されるよう、町、町民、事業者等の協働により、その整備、保全及び育成を図るものとする。

(町の責務)

第4条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、良好な景観形成を推進するための施策を策定し、これを総合的かつ計画的に実施しなければならない。

2 町は、前項の施策の策定及び実施に当たっては、町民の意見を反映するよう努めなければならない。

3 町は、景観形成に関する啓発及び知識の普及を通じて、基本理念に対する町民の理解を深めるよう努めなければならない。

4 町は、必要があると認めるときは、国、秋田県その他の地方公共団体に対し、景観形成について協力を要請しなければならない。

(町民の責務)

第5条 町民は、景観形成に関する理解を深め、基本理念に基づく良好な景観を形成する主体であることを認識し、景観形成に積極的な役割を果たすよう努めるものとする。

2 町民は、町が実施する景観形成に関する施策に協力するものとする。

3 町民は、屋外広告物に関する法令及び条例その他景観形成に寄与する法令及び条例を遵守するものとする。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、自ら行う事業活動に関し、基本理念に基づき景観形成に努めるとともに、町が実施する景観形成に関する施策に協力しなければならない。

2 事業者は、屋外広告物に関する法令及び条例その他景観形成に資する法令及び条例を遵守しなければならない。

第2章 景観計画

(景観計画の策定及び変更)

第7条 町長は、良好な景観形成を総合的に推進するため、景観計画を定めるものとする。

2 町長は、景観計画を変更しようとするときは、あらかじめ、委員会等の設置により町民等の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

3 町長は、景観計画を定めるとき及び景観計画を変更するときは、その旨を告示し、公衆への縦覧のほか当該景観計画の周知のために必要な措置を講ずるものとする。

(景観計画区域)

第8条 景観計画区域は、町の全域とする。

(重点景観形成地区の指定等)

第9条 町長は、積極的に景観形成を図る必要があると認める地区について、重点景観形成地区(以下「重点地区」という。)として指定することができる。

2 町長は、重点地区を指定しようとするときは、あらかじめ住民等の意見を聴かなければならない。

3 町長は、重点地区を指定しようとするときは、あらかじめ小坂町景観審議会の意見を聴かなければならない。

4 町長は、重点地区を指定したときは、これを公表しなければならない。

5 前3項の規定は、重点地区の指定の変更及び解除について準用する。

第3章 景観法に基づく行為の制限等

(届出を要する行為)

第10条 法第16条第1項第4号に規定する届出を要する行為は、別表のとおりとする。

2 前項に定める行為を行おうとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。

3 前項の規定により行為の届出をした者は、当該届出に係る行為の内容の変更を行おうとする場合は、規則で定めるところにより、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(届出を要しない行為)

第11条 法第16条第7項第11号に規定する届出を要しない行為は、別表のとおりとする。

(事前協議)

第12条 景観計画区域内において法第16条第1項に規定する行為を行おうとする者は、あらかじめ、当該行為が同項の規定による届出を要する行為か否かについて町長と協議しなければならない。

2 町長は、前項の規定による協議があったときは、速やかに、当該行為が法第16条第1項の規定による届出を要する行為か否かを回答するものとする。

(景観形成基準への適合等)

第13条 景観計画区域内において届出対象行為を行おうとする者は、規則で定める景観形成基準に適合するものにしなければならない。

2 第11条の規定による届出を要しない行為についても、規則で定める景観形成基準に適合するよう努めなければならない。

(特定届出対象行為)

第14条 法第17条第1項に規定する特定届出対象行為は、法第16条第1項第1号及び第2号に掲げる行為のうち、同項の規定による届出を要する行為(第11条に規定するものを除く。)とする。

(助言又は指導)

第15条 町長は、建築物の建築又は工作物の建設等が景観計画に適合しないものである場合において、良好な景観形成のために必要があると認めるときは、これらの行為をしようとする者に対し、必要な措置を講ずるよう助言又は指導することができる。

(勧告又は命令)

第16条 町長は、法第16条第3項又は法第17条第1項若しくは第5項の規定に基づき、これらの規定による勧告又は命令をすることができる。

2 町長は、前項に基づく勧告又は命令をする必要があると認めるときは、小坂町景観審議会の意見を聴くことができる。

(届出対象行為に係る通知書)

第17条 町長は、第10条の規定による届出があったときは、第13条に規定する景観形成基準との適合性について審査し、その結果を当該行為者に通知するものとする。

(勧告に従わなかった旨の公表)

第18条 町長は、法第16条第3項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者が当該勧告に従わなかったときは、公表することができる。

第4章 景観重要建造物及び景観重要樹木等の指定

(景観重要建造物の指定)

第19条 町長は、法第19条第1項の規定により景観重要建造物の指定をしようとするときは、あらかじめ、所有者の同意を得るとともに、小坂町景観審議会の意見を聴かなければならない。

2 町長は、景観重要建造物を指定したときは、所有者に通知するとともに、その旨を公表し、標識を設置しなければならない。

3 前2項の規定は、法第27条第1項又は第2項の規定による景観重要建造物の指定の解除について準用する。

(景観重要建造物の所有者の管理義務)

第20条 法第25条第2項の規定による条例で定める景観重要建造物の良好な景観の保全のための必要な管理の方法の基準については、別に規則で定める。

(景観重要樹木の指定)

第21条 町長は、法第28条第1項の規定により景観重要樹木の指定をしようとするときは、あらかじめ、所有者の同意を得るとともに、小坂町景観審議会の意見を聴かなければならない。

2 町長は、景観重要樹木を指定したときは、所有者に通知するとともに、その旨を公表し、標識を設置しなければならない。

3 前2項の規定は、法第35条第1項又は第2項の規定による景観重要樹木の指定の解除について準用する。

(景観重要樹木の所有者の管理義務)

第22条 法第33条第2項の規定による条例で定める景観重要樹木の管理の方法の基準については、別に規則で定める。

(景観重要建造物等の所有者等に対する支援)

第23条 町長は、本町の景観重要建造物若しくは景観重要樹木の所有者又は管理者に対し、当該景観重要建造物又は景観重要樹木の管理に要する費用の一部を助成することができる。

第5章 小坂町景観審議会

(審議会の設置)

第24条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、小坂町景観審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第25条 審議会は、町長の諮問に応じ、良好な景観形成に関する重要事項その他町長が特に必要と認める事項について調査、審議する。

(組織)

第26条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 関係団体を代表する者

(3) 建築関係者

(4) その他町長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

4 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第6章 雑則

(委任)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に着手されている建築行為等については、第10条の規定は適用せず、なお従前の例による。

別表(第10条、第11条関係)届出対象行為

1 景観計画の地区区分

画像

2 届出対象行為

【届出を要する行為】

(1) 自然地区(沿道・沿線地域内)

行為の種類

届出の対象

建築物

・建築物の新築、増築、改築もしくは移転、外観(色彩)の変更

高さ13m又は建築面積1,000m2を超えるもの(増築又は改築後において高さ13m又は建築面積1,000m2を超えるものを含む。)

工作物

・工作物の新設、増築、改築もしくは移転、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替え又は色彩の変更(屋外広告物を除く。)

さく、塀、擁壁等

高さ3mを超えるもの

煙突、記念碑等(屋外広告物を除く)、遊戯施設、プラント類、汚水処理施設等

高さ13mを越えるもの

電波塔等(屋外広告物を除く)、柱類(屋外広告物を除く)

高さ30mを超えるもの

開発行為

・都市計画法第4条第12項に規定する開発行為

都市計画区域外

開発区域の面積が1ha以上のもの

都市計画区域内

開発区域の面積が1,000m2以上のもの

屋外における物品の集積又は貯蔵

用途を廃止された物品

新設

高さ1.5m又は水平投影面積500m2を超えるもの

既存(500m2以下)に追加

追加後の規模:同上

既存(500m2を超える)に追加

追加する部分の規模:高さ0.5m又は水平投影面積50m2を超えるもの

一般資材等の物品

新設

高さ3m又は水平投影面積1,000m2を超えるもの

既存(1,000m2以下)に追加

追加後の規模:同上

既存(1,000m2を超える)に追加

追加する部分の規模:高さ1m又は水平投影面積100m2を超えるもの

土石の採取、鉱物の掘採、土地の区画形質の変更

面積3,000m2又は法・擁壁の高さ3mを超えるもの

(2) 市街地地区

行為の種類

届出の対象

建築物

・建築物の新築、増築、改築もしくは移転、外観(色彩)の変更

高さ13m又は建築面積1,000m2を超えるもの(増築又は改築後において高さ13m又は建築面積1,000m2を超えるものを含む。)

工作物

・工作物の新設、増築、改築もしくは移転、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替え又は色彩の変更(屋外広告物を除く。)

さく、塀、擁壁等

高さ3mを超えるもの

煙突、記念碑等(屋外広告物を除く)、遊戯施設、プラント類、汚水処理施設等

高さ13mを越えるもの

電波塔等(屋外広告物を除く)、柱類(屋外広告物を除く)

高さ30mを超えるもの

開発行為

・都市計画法第4条第12項に規定する開発行為

開発区域の面積が1,000m2以上のもの

屋外における物品の集積又は貯蔵

用途を廃止された物品

新設

高さ1.5m又は水平投影面積500m2を超えるもの

既存(500m2以下)に追加

追加後の規模:同上

既存(500m2を超える)に追加

追加する部分の規模:高さ0.5m又は水平投影面積50m2を超えるもの

一般資材等の物品

新設

高さ3m又は水平投影面積1,000m2を超えるもの

既存(1,000m2以下)に追加

追加後の規模:同上

既存(1,000m2を超える)に追加

追加する部分の規模:高さ1m又は水平投影面積100m2を超えるもの

土石の採取、鉱物の掘採、土地の区画形質の変更

面積3,000m2又は法・擁壁の高さ3mを超えるもの

(3) 重点景観形成地区

行為の種類

届出の対象

建築物

・建築物の新築、増築、改築もしくは移転、外観(色彩)の変更

建築面積10m2を超えるもの(増築又は改築後において高さ10mを超えるものを含む。)

建築物の外観の変更で、変更の面積が10m2を超えるもの

工作物

・工作物の新設、増築、改築もしくは移転、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替え又は色彩の変更(屋外広告物を除く。)

さく、塀、擁壁等

高さ3mを超えるもの

煙突、記念碑等(屋外広告物を除く)、遊戯施設、プラント類、汚水処理施設等

高さ13mを越えるもの

電波塔等(屋外広告物を除く)、柱類(屋外広告物を除く)

高さ30mを超えるもの

開発行為

・都市計画法第4条第12項に規定する開発行為

開発区域の面積が1,000m2以上のもの

屋外における物品の集積又は貯蔵

用途を廃止された物品

新設

高さ1.5m又は水平投影面積500m2を超えるもの

既存(500m2以下)に追加

追加後の規模:同上

既存(500m2を超える)に追加

追加する部分の規模:高さ0.5m又は水平投影面積50m2を超えるもの

一般資材等の物品

新設

高さ3m又は水平投影面積1,000m2を超えるもの

既存(1,000m2以下)に追加

追加後の規模:同上

既存(1,000m2を超える)に追加

追加する部分の規模:高さ1m又は水平投影面積100m2を超えるもの

土石の採取、鉱物の掘採、土地の区画形質の変更

面積3,000m2又は法・擁壁の高さ3mを超えるもの

【届出を要しない行為】

・届出対象行為に満たない行為

・文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二十七条第一項の規定により重要文化財として指定された建築物等及び同条第二項の規定により国宝として指定された建築物等並びに同法第七十八条第一項の規定により重要有形民俗文化財として指定された建築物等の増築、改築若しくは移転又は外観の変更

・秋田県文化財保護条例(昭和五十年秋田県条例第四十一号)第四条第一項の規定により県指定有形文化財として指定された建築物等及び同条例第二十六条第一項の規定により県指定有形民俗文化財として指定された建築物等の増築、改築若しくは移転又は外観の変更

・非常災害のために必要な応急措置として行う行為

・国又は地方公共団体の行う行為(ただし、届出対象行為については事前協議を要する。)

・地中又は水面下における行為

・法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

・既着手行為(景観計画の施行日までに着手している行為)

【届出を要しない区域】

・文化財保護法第百九条第一項の規定により史跡名勝天然記念物として指定され、又は仮指定された区域

・秋田県文化財保護条例第三十四条第一項の規定により県指定史跡名勝天然記念物として指定された区域

・自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第五条第一項の規定により国立公園として指定された区域及び同条第二項の規定により国定公園として指定された区域

・秋田県立自然公園条例(昭和三十三年秋田県条例第三十八号)第五条第一項の規定により自然公園として指定された区域

・自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第二十二条第一項の規定により自然環境保全地域として指定された区域

・秋田県自然環境保全条例(昭和四十八年秋田県条例第二十三号)第十二条第一項の規定により自然環境保全地域として指定された区域及び同条例第二十条第一項の規定により緑地環境保全地域として指定された区域

・用途地域の工業地域として指定された区域

・鉱業に関連する施設用地

小坂町景観条例

平成26年6月18日 条例第26号

(平成26年7月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成26年6月18日 条例第26号