○小坂町公共下水道事業受益者分担に関する条例施行規程
令和5年2月1日
規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、小坂町公共下水道事業受益者分担に関する条例(平成30年小坂町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(受益者の地積)
第2条 条例第4条に規定する受益者が負担する分担金(以下「分担金」という。)の額の算定基準となる地積は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第341条第9号に規定する固定資産課税台帳によるものとする。ただし、管理者がこれにより難いと認めたときは、実測その他の方法によることができる。
(分担金の納付)
第5条 条例第8条第4項の規定により分担金を分割納付する場合の各年度における納付期日(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。
(1) 第1期 6月1日~同月30日まで
(2) 第2期 9月1日~同月30日まで
(3) 第3期 11月1日~同月30日まで
(4) 第4期 翌年1月1日~同月31日まで
2 管理者は、年度途中から分担金の徴収を開始するとき又は前項の納期により難い特別の事情があると認めたときは、納期を別に定めることができる。
(分担金の一括納付)
第6条 条例第8条第4項ただし書に規定する一括納付とは、受益者が前条第3項に規定する通知書に記載された分担金の全額を、納付を開始すべき初年度の第1期内に納付することをいう。
2 前項に規定する一括納付は、通知書によるものとする。
(端数計算)
第7条 条例第4条の規定による受益者分担金の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 分担金を各年度及び各納期に等分する場合において、分割金額に100円未満の端数があるときは、その端数はすべて最初の年度の第1期分の納付額に合算する。
3 分担金の徴収猶予を受けた者は、徴収猶予の理由が消滅したときは、遅滞なく、その旨を下水道事業受益者分担金徴収猶予事項消滅届(様式第6号)により管理者に届け出なければならない。
(分担金の減免)
第9条 条例第10条第1項に規定する分担金を徴収しない土地とは、公共の用に供している道路、河川、水路、公園等の土地をいう。
4 分担金の減免を受けた者は、分担金の減免を受ける理由が消滅したときは、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。
(分担金の繰上徴収)
第10条 管理者は、既に分担金の額が確定した受益者が、次の各号の一に該当するときは、納期前であっても分担金を繰り上げて徴収することができる。
(1) 受益者の財産について、法第13条の2第1項第1号に規定する強制換価手続が開始されたとき。
(2) 受益者に係る相続があった場合において、相続人が限定承認したとき。
(3) 受益者である法人が解散したとき。
(4) 受益者が不正な手段により分担金の徴収を免れ、又は免れようとしたことが認められるとき。
2 管理者は、前項の届出があったときは、新たに受益者となった者に対し、通知書により通知するものとする。
(納付代理の申告)
第12条 受益者が町内に住所又は事務所等を有しない場合においては、分担金の納付に関する事項を処理させるため、町内において独立の生計を営む者のうちから納付代理人を定め、下水道事業受益者分担金納付代理人申告書(様式第11号)を管理者に提出しなければならない。納付代理人を変更し、又は廃止した場合も同様とする。
(住所等の変更の申告)
第13条 受益者又は納付代理人が住所又は氏名を変更したときは、遅滞なく、下水道事業受益者(納付代理人)住所等変更申告書(様式第12号)を管理者に提出しなければならない。
(書類の様式)
第14条 この規程において規定する書類等の様式は、別に定める。
(補則)
第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 小坂町公共下水道事業受益者分担に関する条例施行規則(平成10年2月13日小坂町規則第4号)の規定によりなされた手続きその他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
3 従前の様式による用紙は、管理者が認めるものに限り、当分の間これを使用することができる。
別表第1(第8条関係)
下水道事業受益者分担金徴収猶予基準
条例条項 | 徴収猶予事項 | 猶予期間 | 備考 |
受益土地が農地、山林、原野その他これに準ずる土地(ただし、現況が宅地と認められるものを除く。)の場合 | 宅地として使用できる日まで(ただし、農地については宅地転用の許可の日まで) | ||
受益土地及び建築物が係争中の場合 | 判決等係争理由が解決するまで | ||
受益者が災害、盗難の被害により分担金を納付することが困難な場合 | 管理者が認定する期間 | 公の証明書を得られるもの | |
受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期療養のため分担金を納付することが困難な場合 | 管理者が認定する期間 | 医師の診断書を得られるもの | |
管理者がその状況により特に徴収猶予が必要であると認めた場合 | 管理者が認定する期間 |
別表第2(第9条関係)
下水道事業受益者分担金減免基準
条例条項 | 減免の対象となる土地及び建築物 | 減免率 (%) | ||
区分 | 内容 | |||
国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地及び建築物 | 学校 | 75 | ||
社会福祉施設 | 75 | |||
警察法務収容施設 | 75 | |||
社会教育、体育運動施設 | 75 | |||
一般庁舎 | 50 | |||
病院(国立、公立) | 25 | |||
公務員宿舎 | 25 | |||
公営住宅 | 25 | |||
国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地及び建築物 | 国の特別会計に属する行政財産及び地方公共団体の地方公営企業法(昭和27年法律第29号)に基づく企業財産 | 25 | ||
国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地及び建築物 | 道路、河川、公園等 | 100 | ||
生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている者、その他これに準ずる特別の事情があると認められる者に係る土地及び建築物 | 100 | |||
事業のため、提供した土地 | 管理者が認定する。 | |||
その他、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる土地及び建築物 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に定める学校法人が設置するもので教育の目的に直接使用している土地及び建築物 | 75 | ||
学校教育法第83条に規定する各種学校の敷地及び建築物 | 50 | |||
社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で同法第22条に定める社会福祉法人が経営するもので本来の目的に使用している土地及び建築物 | 75 | |||
宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条に規定する宗教法人が同法第3条に定める境内地として本来の目的に使用している土地及び建築物 | 50 | |||
墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条に規定する墓地等 | 100 | |||
国及び地方公共団体が指定した文化財に係る土地及び建築物 | 100 | |||
公道に準ずる私道 | 100 | |||
自治会、町内会等が所有し又は使用している集会所の敷地及びこれに類する土地及び建築物 | 100 | |||
鉄道用地 | 駅前広場 踏切敷地 | 100 | ||
線路敷地 | 100 | |||
駅構内(駅舎、プラットホーム) | 40 | |||
その他、その状況により特に減免する必要があると管理者が認めた土地及び建築物 | 管理者が認定する。 |
様式 略