○小坂町公共下水道事業受益者分担に関する条例
平成30年3月16日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、公共下水道に係る小坂都市計画下水道事業でないもの(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金(以下「分担金」という。)の賦課及び徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地及び建築物の所有者又は使用者をいう。
(排水区域の公告)
第3条 管理者は、この条例の施行後、遅滞なく、事業の認可を受けた排水区域の名称、区域及び地積を定め、これを公告しなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
(1) 面積割 受益者に係る地積1m2につき、100円。ただし、一般家庭については一戸につき600m2を上限とする。
(2) 戸数割 一戸(事業所を含む)につき、105,000円
(賦課対象区域の決定)
第5条 管理者は、当該年度内に分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
(受益者の申告)
第6条 受益者は、管理者が定める日までに、その所有する又は使用する土地及び建築物について申告しなければならない。
(不申告等に係る認定)
第7条 管理者は、前条に規定する申告がない場合又は申告内容が事実と異なると認めた場合においては、申告によらないで受益者又は地積等を認定することができる。
3 管理者は、第1項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
4 分担金は、5年以内に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申し出をしたときは、この限りではない。
(分担金の徴収猶予等)
第9条 管理者は、次の各号の一に該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益土地が農地、山林、原野その他これに準ずる土地であり、その状況により、徴収を猶予することが適当であると認められるとき。
(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、その状況により特に徴収猶予が必要であると認められるとき。
(分担金の減免)
第10条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地及び建築物については、分担金を徴収しないものとする。
2 管理者は、次の各号の一に該当する受益者の分担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地及び建築物に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地及び建築物に係る受益者
(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者
(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(5) 事業のため提供した土地に係る受益者
(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる土地及び建築物に係る受益者
(督促手数料及び延滞金)
第12条 管理者は、受益者が納付期日までに分担金を納付しないときは、納付期日後20日以内に督促状により、期限を定めて督促するものとする。
2 受益者が納付期日までに分担金を納付しないときの督促手数料及び延滞金の徴収に関しては、諸収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(昭和30年小坂町条例第14号)の定めるところによる。
(補則)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第23号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。