○小坂町民間活力を利用した定住化促進住宅条例施行規則

令和4年5月25日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、小坂町民間活力を利用した定住化促進住宅条例(令和4年小坂町条例第8号以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(賃貸借契約及び町有地貸付)

第2条 町長は、条例第4条第1項に規定する定住化促進住宅(以下「促進住宅」という。)を建設する民間事業者と賃貸住宅の賃貸借契約を締結するものとする。

(促進住宅申込書等)

第3条 条例第7条に規定する促進住宅に入居しようとする者は、定住化促進住宅入居申込書(第1号様式)を提出しなければならない。

2 前項の申込書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 住民票謄本

(2) 所得証明書

(3) 納税証明書

(4) その他町長が必要と認める書類

(入居者の選考)

第4条 条例第8条第1項に規定する規則で定める優先順位は、次のとおりとする。

(1) 町外からの入居申込者

(2) 子育て世帯(入居年度の4月1日現在で18歳未満の子がいる世帯)である場合

(3) 世帯主の年齢が45歳未満(入居年度の4月1日現在)である者

2 町長は、条例第7条の申込みに対しその入居決定したときは、その旨を定住化促進住宅入居決定通知書(第2号様式)により申込者に通知するものとする。

(家賃の決定及び変更)

第5条 条例第11条第2項の控除を受けようとする者は、定住化促進住宅家賃控除(変更)申請書(第3号様式)により毎年度申請しなければならない。

2 前項及び第4項の申請書には、住民票を添付しなければならない。

3 町長は、条例第11条第4項及び第6項に規定する家賃を決定した場合は、定住化促進住宅家賃決定通知書(第4号様式)により入居者に通知するものとする。

4 入居者は、条例第11条第5項に規定する変更が生じたときは、速やかに定住化促進住宅家賃控除(変更)申請書(第3号様式)により変更申請しなければならない。

(共益費を徴収する促進住宅)

第6条 町長は、別表第1に該当する当該促進住宅の入居者から、共益費として条例第12条に定める費用を徴収する。

(共益費の範囲)

第7条 前条に規定する費用は、次に掲げる費用とする。

(1) 共同部分に係る電気

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が入居者の共通の利益を図るため特に必要があると認める費用

(明け渡しの請求)

第8条 町長が条例第13条第1項に規定する明け渡しを請求するときは、定住化促進住宅明け渡し請求書(第5号様式)を入居者に通知するものとする。

2 条例第13条第2項で規定する請求に応じない場合の家賃の額の2倍以下に相当する額とは、月額を下記のとおりとする。

(1) 1年以内まで家賃の1.3倍

(2) 1年を超え2年以内まで家賃の1.5倍

(3) 2年を超え3年以内まで家賃の1.7倍

(4) 3年を超え退去するまで家賃の2倍

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第6条関係)

名称

建物名

位置

棟数

戸数

小坂町定住化促進住宅

ディユ・コサカ

小坂町小坂鉱山字栗平1番地

2

1LDK 4戸

2LDK 4戸

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小坂町民間活力を利用した定住化促進住宅条例施行規則

令和4年5月25日 規則第12号

(令和4年5月25日施行)