○小坂町民間活力を利用した定住化促進住宅条例

令和4年3月18日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、民間活力を導入しながら町の人口の減少を抑制し活性化を図るため、民間事業者等が建設した賃貸住宅を町が借り上げ、入居者に転貸するために必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 定住化促進住宅(以下「促進住宅」という。) 町が借り上げ、転貸するための住宅及びその附帯施設

(2) 民間事業者等 促進住宅を建設し、当該物件を町に貸し付ける事業者

(名称及び位置)

第3条 促進住宅の名称及び位置等は別表第1のとおりとする。

(住宅の建設等)

第4条 促進住宅は、町有地に町長が別に定める基準等により民間事業者等が建設するものとし、当該促進住宅を入居者に貸し付けるものとする。

2 前項の民間事業者の募集については、原則として公募によるものとし、決定にあたっては、別に定める選定委員会において審査し、決定するものとする。

(促進住宅の借り上げ等)

第5条 促進住宅の借り上げ期間及び当該事業における町有地の貸付期間は、30年間以内とし、その期間については、町と民間事業者等の協議により決定する。

2 前項の借上期間終了後、民間事業者等は、当該促進住宅を町に無償譲渡するものとする。

(入居者の資格)

第6条 促進住宅に入居することができる者は、次の各号の条件を具備するものでなければならない。

(1) 町内に定住を希望する者で、入居後は住民登録ができる者であること。

(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届け出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者。その他婚姻の予約者含む。)があること。ただし、1LDKの住宅にあっては、この限りでない。

(3) 自ら居住するための住宅を必要とする者であること。

(4) この条例の規定による家賃を支払う能力を有する者であること。

(5) 公租公課を滞納していない者であること。

(6) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団(以下「暴力団員 」という。)でないこと。

2 前項(第6号に係るものを除く。)の規定にかかわらず町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(入居の申込み)

第7条 前条に規定する入居資格を有する者で、促進住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

(入居者の選考)

第8条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき促進住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、第6条第1項に規定するもののうち規則に定める優先順位により入居者を決定するものとする。

2 町長は、第1項の優先順位の定め難い者については、公開抽選により入居者を決定するものとする。

3 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から促進住宅の入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対して通知するものとする。

(入居補欠者)

第9条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を決定した場合において、入居資格があると認めた者のうち入居決定者以外の者について、補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

(入居の手続)

第10条 促進住宅の入居決定者は、許可のあった日から10日以内に、入居を許可された者と同程度以上の収入を有する者で町長が適当と認める連帯保証人の連署する賃貸借契約書を提出しなければならない。

2 促進住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 町長は、促進住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、促進住宅の入居決定を取り消すことができる。

4 町長は、促進住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに促進住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 促進住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から10日以内に、住民票謄本を添付した入居届けを提出しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りではない。

(家賃の決定及び変更)

第11条 促進住宅の家賃は、別表第1のとおりとする。

2 入居者が、当該年度の4月1日現在において、別表第3の左欄に掲げる項目に該当するときは、同表右欄の額を前項の家賃からそれぞれ控除した額を家賃として決定する。なお、この決定した家賃が35,000円を下回る場合は35,000円とするものとする。

3 前項の控除を受けようとする者は、規則に定めるところにより申請しなければならない。

4 町長は、前項の申請があったときは、別表第3の左欄に掲げる項目に該当するか審査し、該当する場合は第2項の規定により家賃を決定し、入居者に対して通知するものとする。

5 入居者は、前項において決定した控除内容に変更が生じたときは、速やかに変更申請しなければならない。

6 町長は、前項の変更申請があったときは、変更内容の審査をし、再度決定した家賃について入居者に通知するものとする。

7 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、家賃を変更することができる。

(1) 民間事業者からの借り上げが終了したとき。

(2) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(3) 促進住宅について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(入居者の費用負担)

第12条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、水道及び下水道の使用料及び公共電波受信料

(2) 前号に掲げるもののほか、住宅の入居者が通常負担すべきものと認められる費用

(住宅の明け渡し請求)

第13条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、期日を指定して入居許可を取り消し、促進住宅の明け渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該促進住宅を故意に損傷したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上使用しないとき。

(5) 同居の承認、入居の承継及び入居者の保管義務の規定に違反したとき。

(6) 入居者又は同居する者が、暴力団員であることが判明したとき。

(7) 促進住宅の入居者相互の共同生活の秩序保持のため、町長が管理上必要と認めるとき。

2 前項の規定により促進住宅の明け渡しの請求を受けた入居者は、速やかに明け渡さなければならない。この場合において町長は、当該入居者に対し、明け渡し請求の日の翌日から明け渡しを行う日までの家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

(駐車場の使用者の資格)

第14条 駐車場を使用する者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 使用しようとする駐車場が存する促進住宅の入居者若しくは同居者であること。

(2) 自ら使用するために駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。

(4) 前条第1項第1号から第7号までに該当しないこと。

(使用料)

第15条 駐車場の使用料の額は、別表第2のとおりとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(使用許可の取り消し)

第16条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合において、駐車場の使用許可を取り消し、その明け渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意に損傷したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第13条に規定する使用者資格を失ったとき。

(6) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定により明け渡し請求を受けた者は、速やかに当該駐車場を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項第1号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者から請求の日の翌日から当該駐車場の明け渡しを行う日までの期間について、毎月当該駐車場の使用料の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

(準用)

第17条 この条例に定めるもののほか、促進住宅の管理に関し必要な事項は、次に掲げる小坂町町営住宅管理条例の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「町営住宅」とあるのは「促進住宅」と読み替えるものとする。

(1) 入居者の公募方法(町営住宅管理条例第3条)

(2) 同居の承認及び入居の承継(町営住宅管理条例第11条及び第12条)

(3) 家賃の減免又は徴収猶予(町営住宅管理条例第15条)

(4) 家賃の納付、督促(町営住宅管理条例第16条及び第17条)

(5) 修繕費用の負担(町営住宅管理条例第18条)

(6) 入居者の保管義務(町営住宅管理条例第20条~第25条)

(7) 住宅の検査(町営住宅管理条例第35条)

(8) 立入検査(町営住宅管理条例第60条)

(9) 駐車場の使用許可、使用の申込み及び使用の手続き(町営住宅管理条例第50条、第52条及び第53条)

(10) 自動車の盗難等に対する免責(町営住宅管理条例第57条)

(11) 過料(町営住宅管理条例第62条)

(施行規則の制定)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条及び第11条関係)

名称

建物名

位置

棟数

戸数

家賃

小坂町定住化促進住宅

ディユ・コサカ

小坂町小坂鉱山字栗平1番地

2

1LDK

4戸

1戸当たり

月額50,000円

2LDK

4戸

1戸当たり

月額60,000円

別表第2(第15条関係)

名称

単位

使用料の額

小坂町定住化促進住宅駐車場

(ディユ・コサカ)

1区画1月につき

1,000円

別表第3(第11条関係)

控除される項目

控除額

入居者と同居する子(18歳未満)がいる場合

1人につき 月5,000円

世帯主の年齢が45歳未満である場合

月10,000円

小坂町民間活力を利用した定住化促進住宅条例

令和4年3月18日 条例第8号

(令和4年3月18日施行)