○小坂町ふるさと定住促進に係る新築住宅の固定資産税減免条例施行規則
平成23年4月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、小坂町ふるさと定住促進に係る新築住宅の固定資産税減免条例(平成23年小坂町条例第12号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定める。
(1) 前年度において、条例第7条の規定により減免を受けた者であって当該年度においても減免事由に変更がないと町長が認める固定資産所有者であるもの。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第9号)
この規則は、令和3年5月7日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年規則第10号)
(施行期日)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。