○小坂町ふるさと定住促進に係る新築住宅の固定資産税減免条例施行規則

平成23年4月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、小坂町ふるさと定住促進に係る新築住宅の固定資産税減免条例(平成23年小坂町条例第12号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定める。

(申請)

第2条 条例第6条の規定による減免の申請は、減免を受けようとする各年度の固定資産税に係る納期限の7日前までに、小坂町新築住宅に対する固定資産税減免申請書(様式第1号)を提出して行わなければならない。

2 前項の固定資産税減免申請書には、申請者について条例第3条に規定する減免対象者に該当する者であることを確認するために、町長が必要と認める書類を添付しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる者は同項に規定する申請書の提出があったものとみなす。

(1) 前年度において、条例第7条の規定により減免を受けた者であって当該年度においても減免事由に変更がないと町長が認める固定資産所有者であるもの。

(減免の決定通知)

第3条 条例第7条の規定による減免の決定に係る通知は、小坂町新築住宅に対する固定資産税減免決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(減免の取消通知)

第4条 条例第8条第2項の規定による取消の通知は、小坂町新築住宅に対する固定資産税減免決定取消通知書(様式第3号)により行うものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年規則第9号)

この規則は、令和3年5月7日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年規則第10号)

(施行期日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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小坂町ふるさと定住促進に係る新築住宅の固定資産税減免条例施行規則

平成23年4月1日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成23年4月1日 規則第12号
令和3年5月7日 規則第9号
令和4年4月1日 規則第10号