○小坂町ふるさと定住促進に係る新築住宅の固定資産税減免条例
平成23年3月18日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、小坂町に定住しようとする者が新たに取得した持ち家に対して課される固定資産税を減免することにより、もって小坂町の定住人口の増加を図り、地域の活力と魅力あるまちづくりを推進することを目的とする。
(対象住宅)
第2条 この条例による固定資産税の減免の対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)附則第15条の6又は第15条の7の規定の適用を受ける住宅
(2) 平成23年1月2日から令和8年3月31日までの間に完成し登記が完了した住宅
(減免対象者)
第3条 減免を受けることができる者は、小坂町への定住を目的に対象住宅を取得し、法第359条に規定する賦課期日現在において、次の各号のいずれにも該当する者であること。
(1) 小坂町において他の住宅を有していないこと。
(2) 対象住宅に居住していること。
(3) 対象住宅が共有である場合は、2分の1以上の共有持分を有していること。
(4) 本条例に基づく減免措置を受けている同一世帯員がいないこと。
(5) 本人及び同一世帯員に町税等の滞納がないこと。
(減免の額)
第4条 減免の額は、法附則第15条の6又は第15条の7の規定による減免後の固定資産税額に相当する額とする。
(減免の期間)
第5条 減免を受けることができる期間は、第3条に規定する減免対象者が対象住宅を取得後、新たに固定資産税を課せられることとなった年度から5年度とする。
(減免の申請)
第6条 減免を受けようとする者は、別に定めるところにより、町長に申請をしなければならない。
(減免の決定)
第7条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容について審査を行ったうえで減免の適否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
(減免の取消)
第8条 町長は、前条の規定により減免の決定を受けた者が、虚偽その他不正な行為により減免を受けたものと認められる場合は、減免の決定を取り消すものとする。
2 町長は、前項の規定により減免の決定を取り消したときは、その旨を取消を受けた者に通知するものとする。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第18号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第21号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第11号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第19号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。