○小坂町電子決裁処理に関する規程
令和4年3月18日
規程第14号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の勤務に係る決裁を電子決裁の方法により処理することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「電子決裁」とは、電子計算処理上の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)により決裁することをいう。
(電子決裁の範囲)
第3条 電子決裁の範囲は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年小坂町条例第5号)に基づく時間外勤務、年次有給休暇、療養休暇、組合休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇並びに職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年小坂町条例第29号)に基づく服務免除に係る決裁とする。
(電子決裁の履歴)
第4条 電子決裁の履歴は、決裁年月日、所属、役職、氏名及び決裁結果の電磁的記録によるものとする。
(管理責任者)
第5条 電子決裁の電磁的記録を厳正に管理するため管理責任者を置き、総務課長をもって充てる。
2 管理責任者は、電子決済の電磁的記録を適切に保存し、及び管理しなければならない。
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。