○職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和30年7月1日

条例第29号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条第1項の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「県費負担教職員」という。)については、小坂町教育委員会とする。)又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修をうける場合

(2) 厚生に関する計画に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、町長(県費負担教職員については小坂町教育委員会)が定める場合

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第29号)

この条例は、昭和43年12月14日から施行する。

(昭和63年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和30年7月1日 条例第29号

(昭和63年3月19日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
昭和30年7月1日 条例第29号
昭和43年12月5日 条例第29号
昭和63年3月19日 条例第2号