○小坂町在宅育児支援給付金給付条例施行規則
令和3年3月9日
教委規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、小坂町在宅育児支援給付金給付条例(令和3年小坂町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に廃止前の小坂町在宅育児支援給付金給付事業実施要綱(以下「旧要綱」という。)の規定によってした申請、決定その他行為に関しては、旧要綱は、この規則施行後も、なおその効力を有する。
附則(令和4年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略