○小坂町在宅育児支援給付金給付条例施行規則

令和3年3月9日

教委規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、小坂町在宅育児支援給付金給付条例(令和3年小坂町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(給付申請等)

第2条 条例第5条第1項の規定による給付金の給付申請は、在宅育児支援給付金給付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に町長が必要と認める書類を添えて行わなければならない。

2 条例第5条第2項の規定による申請内容の変更の届け出は、在宅育児支援給付金給付申請事項変更届(様式第2号。以下「変更届」という。)に町長が必要と認める書類を添えて行わなければならない。

(給付決定)

第3条 条例第6条第1項の規定による決定の通知は、在宅育児支援給付金給付決定(却下)通知書(様式第3号。以下「通知書」という。)により行うものとする。

2 条例第6条第2項の規定による決定の通知は、在宅育児支援給付金給付変更決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

(受給要件の喪失)

第4条 条例第8条の規定による受給要件の喪失の届け出は、在宅育児支援給付金給付事由消滅届(様式第5号)に町長が必要と認める書類を添えて行わなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に廃止前の小坂町在宅育児支援給付金給付事業実施要綱(以下「旧要綱」という。)の規定によってした申請、決定その他行為に関しては、旧要綱は、この規則施行後も、なおその効力を有する。

(令和4年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

小坂町在宅育児支援給付金給付条例施行規則

令和3年3月9日 教育委員会規則第12号

(令和4年2月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和3年3月9日 教育委員会規則第12号
令和4年2月1日 教育委員会規則第1号