○小坂町在宅育児支援給付金給付条例

令和3年3月5日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、在宅で育児を行う者に対して在宅育児支援給付金(以下「給付金」という。)を給付することにより子育て世帯の経済的負担軽減を図り、子どもを安心して生み育てることができる環境づくりに寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 対象児童 小坂町に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住所をいう。以下同じ。)を有し、生後8週間を超え満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(2) 保護者 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第6条第2項に規定する保護者をいう。

(3) 特定教育・保育施設 法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。

(4) 特定地域型保育事業 法第29条第1項に規定する特定地域型保育を提供する事業をいう。

(給付対象者)

第3条 給付金は、次の各号に掲げる要件のいずれをも満たす者(以下「給付対象者」という。)に給付する。

(1) 対象児童の保護者で、小坂町に住所を有すること。

(2) 特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用せずに、在宅で育児を行っていること。ただし、法第6条第10項第6号に規定する一時預かり事業及び同法同項第7号に規定する病児保育事業の利用については、この限りではない。

(給付額及び給付対象期間)

第4条 給付金の給付額は、対象児童1人につき月額1万5千円とする。

2 給付金の給付対象となる期間は年度ごとに決定するものとし、前条に規定する要件(以下「給付要件」という。)を満たし、かつ、次条の規定による給付申請がなされた日の属する月から始まり、給付要件を満たさなくなった日の属する月、又は当該給付申請がなされた日の属する年度の3月で終わるものとする。

3 町長は、給付対象者が災害その他のやむを得ない理由により次条に規定する給付申請ができなかったと認める場合は、給付要件を満たした日に給付申請がなされたものとみなす。

(給付申請等)

第5条 給付対象者は、給付金の給付を受けようとするときは、町長に給付申請をしなければならない。

2 給付対象者は、前項の規定により申請した内容に変更が生じたときは、速やかに町長に変更内容を届け出なければならない。

(給付決定)

第6条 町長は、前条第1項の規定に基づく給付申請があったときは、給付要件の審査を行い、給付の可否を決定し、当該給付申請を行った者に対して通知するものとする。

2 町長は、前条第2項の規定に基づく変更の届け出があったときは、給付要件の審査を行い、給付の可否を決定し、当該変更の届け出を行った者に対して通知するものとする。

(給付要件の調査)

第7条 町長は、必要があると認めるときは、第5条の規定に基づく給付申請等を行った者に対し、給付要件を確認するために必要な事項に関する書類を提出すべきことを命じ、又は当該給付申請等を行った者の同意を得て職員をしてこれらの事項に関し調査させることができる。

(受給要件の喪失)

第8条 給付対象者は、給付要件を満たさなくなったときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(給付金の給付方法)

第9条 町長は、第6条の規定に基づき給付を決定した者に対し、毎年7月、10月、1月及び翌年度4月に、それぞれの前月までの分の給付金を給付する。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りではない。

(給付金の返還)

第10条 町長は、給付対象者がこの条例の規定に違反したとき、または虚偽の申請その他不正の手段により給付金の給付の決定を受けたと認めるときは、給付の決定を取り消し、既に給付した給付金の全部または一部を返還させることができる。

(規則への委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

小坂町在宅育児支援給付金給付条例

令和3年3月5日 条例第4号

(令和3年4月1日施行)