○単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与の基準等に関する規則

令和2年4月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、小坂町会計年度任用職員の給与及び費用弁償等に関する条例(令和元年小坂町条例第32号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)第19条第2項の規定に基づき、単純労務の職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「単純労務会計年度任用職員」という。)の給与の基準等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、会計年度任用職員給与条例において使用する用語の例による。

(職務)

第3条 この規則において「単純労務会計年度任用職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。

(1) 自動車運転の業務に従事する者

(2) 清掃員

(3) 用務員

(4) 前各号に準ずる技能的業務に従事する者

(給料表)

第4条 単純労務会計年度任用職員に適用する給料表は(以下「給料表」という。)は、単純労務の職員の給与に関する規程(昭和46年小坂町訓令第1号)別表第1の単純労務給料表のとおりとする。

(単純労務会計年度任用職員となった者の号給)

第5条 単純労務会計年度任用職員となった者の号給は、別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

(短時間勤務の単純労務会計年度任用職員の給料額)

第6条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された単純労務会計年度任用職員(以下「単純労務の第1号会計年度任用職員」という。)の給料月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 単純労務の第1号会計年度任用職員の給料月額は、基準月額を21で除して得た額に、当該単純労務の第1号会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 単純労務の第1号会計年度任用職員の給料月額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

(給与の支給方法等)

第7条 単純労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者の例による。

(公務のため旅行した場合の費用弁償等)

第8条 単純労務会計年度任用職員が公務のために旅行するときの支給方法等については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者の例による。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し、必要な事項は町長が定める。

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表 職種別基準表(第5条関係)

職種

基礎号給

上限

自動車運転手

26

38

清掃員

13

25

用務員

13

25

単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与の基準等に関する規則

令和2年4月1日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)