○小坂町畑作振興センター管理運営規則
令和元年10月1日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、小坂町畑作振興センター(以下「施設」という。)の管理運営を行うために定める。
(使用目的)
第2条 施設の使用は「小坂町畑作振興センター設置条例第3条」に定める用途に使用し、それ以外に使用することはできない。
(管理責任者)
第3条 施設管理責任者を小坂町町長(以下「管理者」という。)とし、その管理に努めるものとする。
2 管理者は機械等が常に使用できるよう保持しなければならない。
3 管理者は前項の管理のため、日常の保管・維持のため整備の万全に努めなければならない。
4 管理者は作業事故の防止に努めるとともに、事故報告を受けたときは直ちに状況を把握し、その後の指示を行わなくてはならない。
2 使用者は、使用期間終了後に施設使用実績書(第3号様式)を管理者に提出するものとする。
(使用前の点検)
第5条 管理者は、機械等の事故の未然防止と機能を維持するために、使用の前に必ず点検をし、異常の無いことを確認しなければならない。
(使用中の注意)
第6条 管理者は、使用中の故障又は異常な点について報告を受けたときは、直ちに運行を中止させ、速やかに修理等の措置を講じなければならない。
2 故障した機械等は修理が完了するまで使用してはならない。
(損害の責務)
第7条 第2条に規定する用途以外に使用し、事故又は故障を生じた時は、管理者の指定する方法で弁償しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めのない事項については、小坂町事務決裁規程に基づき決裁の手続きを行い決定する。
附則
この規則は、令和元年10月1日から施行する。