○七滝活性化拠点センター設置条例施行規則
平成30年12月18日
規則第23号
(目的)
第1条 この規則は、七滝活性化拠点センター設置条例(平成30年小坂町条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用対象者)
第2条 この規則に定める七滝活性化拠点センター(以下「拠点センター」という。)の利用対象者を次により区分する。
(1) 貸事務所を使用する者(以下「使用者」という。)
(2) 前号以外の者(以下「その他の者」という。)
(施設)
第3条 拠点センターの主要施設は、次のとおりとする。
(1) 貸事務所
(2) 調理実習室
(3) 和室
(4) 会議室
(5) フリースペース
(6) 地域交流スペース
2 ただし、前項第1号については使用者に限り使用できるものとする。
(職員)
第4条 拠点センターに所長その他必要な職員を置くことができる。
(利用時間及び休館日)
第5条 拠点センターの利用時間は、使用者にあっては午前0時から午後12時まで、その他の者にあっては午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、臨時にこれを変更又は制限することができる。
2 拠点センターの休館日は、その他の者については次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、臨時にこれを変更し又は休館日を設けることができるものとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(公募の方法)
第6条 使用者の募集は、公募によるものとし、町ホームページその他の広報媒体により行うものとする。
2 町長は、前項の公募にあたっては、入居要件、所在地、規格、室数、使用料、公募の期間、申請方法その他必要な事項を明示するものとする。
(入居資格要件等)
第7条 使用者は、次に掲げる要件に該当する者とする。
(1) 起業等により地域における新たな事業等の創出を行うもの
(2) 地域産業及びコミュニティ活動の振興に寄与することが期待できる事業を行うもの
(3) 退去後も町内において引き続き事業活動を行う意思を有するもの
(4) 事業税、都道府県税及び市区町村税を滞納していないもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める要件
(1) 個人・グループにあっては、代表者の履歴書、企業にあっては経歴書
(2) 個人・グループにあっては、代表者の住民票の写し、企業にあってはその登記事項証明書の写し
(3) 定款又はこれに準ずるもの
(4) 企業にあっては、直近の貸借対照表、損益計算書等決算関係書類
(5) 個人事業税(法人にあっては、法人事業税)及び市町村民税の納税証明書
(6) 事業計画を記載した書類
(7) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の申請があったときは、必要に応じて当該申請者の事業所等の現況調査を行うものとする。
2 施設の使用許可については、第22条に規定する入居審査会に使用の可否について諮問して、許可又は不許可の決定をしなければならない。
(使用開始の時期)
第10条 貸事務所の使用の許可を受けた者は、使用許可期間の初日から30日以内に、事業を開始しなければならない。
(使用許可の期間)
第11条 貸事務所の使用許可の期間は、5年以内とする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、更新を妨げない。
2 町長は、更新申請書を受理したときは、審査会に諮り、更新することが適当と認めるときは、七滝活性化拠点センター使用許可期間更新許可書(様式第5号)により通知するものとする。
(使用許可事項の変更)
第13条 条例第4条の許可を受けた者が許可を受けた事項を変更し又は使用を取り消そうとするときは、町長の承認を受けなければならない。
(目的外使用の禁止)
第14条 入居者は、使用許可を受けた目的以外に施設を使用し又はその権利を譲渡し若しくは転貸してはならない。
(一般利用及びシェア利用に係る使用許可申請等)
第16条 施設の一般利用及びシェア利用の許可を受けようとする者は、使用する前日までに七滝活性化拠点センター一般利用等使用許可申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が管理運営上支障がないと認めた場合は、当日でも受け付けることができるものとする。
(1) 使用するときは、使用許可書を必ず受付に提示すること。
(2) 許可時間は、固く守ること。
(3) 使用の権利は、譲渡及び転貸することはできない。
(4) 使用準備・あと始末・清掃等は、使用者が行うこと。
(5) 施設設備の破損又は紛失の場合は、使用責任者が弁償すること。
(6) 許可を受けたあとにその内容を変更するときは、町長の許可を受けること。
(7) 許可なく建物の構内において、寄附金の募集・物品の販売及び飲食物の提供を行わないこと。
(8) 使用施設内の火気の取締り及び物件の保全管理は、使用者の責任において行うこと。
(9) 使用施設内の秩序を保持するために、必要な措置を取ること。
(10) その他、町長が指示すること。
(使用料の不還付)
第18条 既に徴収した使用料は還付しない。ただし、使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなくなった場合その他特に必要があると認めた場合は、その一部又は全部を還付することができる。
3 町長は、使用料の還付を承認したときは、申請者に対し七滝活性化拠点センター使用料還付承認書(様式第10号)を交付するものとする。
(使用料の日割り計算)
第19条 使用料の日割計算の方法は、当該月分の使用料(条例第8条の規定による使用料の減免を受けている場合には、減額後の使用料という。)の額を当該月の日数で除して得た額に使用日数を乗じるものとする。
2 前項の場合において、計算した額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(使用料の減免)
第20条 条例第8条に規定する特別の理由があるときは、次に掲げるときとする。
(1) 県外から小坂町に新規に進出する企業で入居から1年間
(2) 行政目的で施設を利用するとき。
(3) 町が認定した団体が利用するとき。
(4) 事業の性質上、使用料を課すことが適当でないと認めるとき。
(5) 使用者の事業収益が、著しく悪化したとき。
(6) 使用者の責めに帰すことができない理由によるとき。
(7) その他町長が必要と認めるとき。
(使用の中止等)
第21条 使用者は、やむを得ない事情により許可期間が満了する前に施設の使用を中止しようとするときは、七滝活性化拠点センター使用中止承認申請書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、使用の中止を承認したときは、申請者に対し、七滝活性化拠点センター使用中止承認書(様式第14号)を交付するものとする。
(施設等の変更)
第22条 使用者は、施設等を模様替えし又はこれに特別の設備を付設しようとするときは、七滝活性化拠点センター施設変更許可申請書(様式第15号)に当該設備に係る工事内容を具体的に示す書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、特別の設備の付設を許可した場合は、七滝活性化拠点センター施設変更許可書(様式第16号)により通知するものとする。
(原状回復)
第23条 使用者は、施設の使用を終了したときは直ちにこれを原状に回復しなければならない。ただし、町長が認める場合はこの限りでない。
(職員の立入り)
第24条 町長は、拠点センターの管理上必要があるときは、職員を使用中の施設に立ち入らせることができる。
(届出)
第25条 使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所等に変更があったとき。
(2) 業種を変更しようとするとき。
(3) 施設の使用を30日以上休止しようとするとき。
(4) 使用の許可期間の途中において施設を返還しようとするとき。
(5) 施設等を棄損し、又は滅失したとき。
(使用の終了等)
第26条 使用者は、施設の使用を終了しようとするときは、終了しようとする日の2月前までに、七滝活性化拠点センター使用終了届出書(様式第17号)を町長に提出しなければならない。
2 使用者は、施設の使用を終了したときは、町長の検査を受けなければならない。
(入居審査会)
第27条 町長の諮問に応じ、貸事務所の入居者の認定に係る審査を行うため審査会を置く。
2 審査会は、各課長等で構成される政策調整会議をもって充てる。
(補足)
第28条 この規則に定めるもののほか、拠点センターに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、七滝活性化拠点センター設置条例(平成30年小坂町条例第30号)の施行日から施行する。
附則(令和2年規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。