○七滝活性化拠点センター設置条例

平成30年12月18日

条例第30号

(設置及び目的)

第1条 産業の発展と町の活性化のために新規事業の創出を支援し、地域コミュニティの振興及び福祉の向上に寄与することを目的として七滝活性化拠点センター(以下「拠点センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 この施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 七滝活性化拠点センター

(2) 位置 小坂町荒谷字上ノ平27番地1

(事業)

第3条 拠点センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 新産業の創出及び企業の新分野への進出支援に関すること。

(2) 拠点センター内企業間の連携及び地場企業間の連携活性化に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、設置目的を達成するために必要な事業

(使用の許可)

第4条 拠点センターを使用する者は、町長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可には、拠点センターの管理上、必要な条件を付することができる。

(使用の不許可)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、拠点センターの使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められたとき。

(2) 拠点センターの管理運営上支障があると認められたとき。

(3) 前各号のほか、町長が使用させることを不適当と認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、拠点センターの使用を取り消し、もしくは停止することができる。

(1) 使用の許可の条件に違反したとき。

(2) 災害その他の事由により拠点センターを使用させることができなくなったとき。

(使用料の徴収)

第7条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第225条の規定に基づき、拠点センターを使用する者から、別表に定めるところにより使用料を徴収する。

(使用料の減免)

第8条 町長は、特に必要と認めるものについては、使用料を減免することができる。

(指定管理者による管理)

第9条 拠点センターの管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第10条 指定管理者は、次の業務を行うものとする。

(1) 拠点センターの運営に関する業務

(2) 拠点センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他拠点センターの管理運営に関し町長が必要と認める業務

(損害賠償)

第11条 拠点センターを使用する者は、その施設もしくはその付帯設備をき損し、又は滅失させたときは、町長の指定する方法で損害額を賠償しなければならない。ただし、特別な事由があると認められるときは、この限りではない。

(規則への委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表 使用料

区分

事務所等使用料

暖房使用料

1階貸事務所

1(大)

1室1ヵ月当たり 50,000円

実費

2(中)

1室1ヵ月当たり 30,000円

実費

3(小)

1室1ヵ月当たり 20,000円

実費

2階貸事務所

(起業等)

1室1ヵ月当たり 20,000円

5,000円

(シェア)

1人1ヵ月当たり 5,000円

1,000円

1人1日当たり 500円

200円

調理実習室

1室1時間当たり 200円

100円

和室

1室1時間当たり 100円

100円

地域交流スペース

無料

無料

備考

1 使用時間が1時間に満たない場合は、1時間として算定する。

2 暖房使用料は、11月から3月まで徴収する。

七滝活性化拠点センター設置条例

平成30年12月18日 条例第30号

(令和2年4月1日施行)