○小坂町民間活力を利用した賃貸住宅の固定資産税減免条例施行規則
平成30年6月19日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、小坂町民間活力を利用した賃貸住宅の固定資産税減免条例(平成30年条例第23号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定める。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、町長が認めるものに限り、当分の間これを使用することができる。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、令和4年5月1日から施行する。
附則(令和6年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。