○小坂町民間活力を利用した賃貸住宅の固定資産税減免条例施行規則

平成30年6月19日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、小坂町民間活力を利用した賃貸住宅の固定資産税減免条例(平成30年条例第23号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定める。

(申請)

第2条 条例第6条の規定による減免の申請は、減免を受けようとする各年度の固定資産税に係る納期限の7日前までに小坂町新築賃貸住宅に対する固定資産税減免申請書(様式第1号)を提出し行わなければならない。

2 前項の固定資産税減免申請書には、申請者について条例第3条に規定する減免対象者であることを確認するために、町長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(減免の決定通知)

第3条 条例第7条の規定による減免の決定に係る通知は、小坂町新築賃貸住宅に対する固定資産税減免決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(減免の取消通知)

第4条 条例第8条第2項の規定による取消しの通知は、小坂町新築賃貸住宅に対する固定資産税減免決定取消通知書(様式第3号)により行うものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 従前の様式による用紙は、町長が認めるものに限り、当分の間これを使用することができる。

(令和4年規則第11号)

この規則は、令和4年5月1日から施行する。

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小坂町民間活力を利用した賃貸住宅の固定資産税減免条例施行規則

平成30年6月19日 規則第13号

(令和4年5月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成30年6月19日 規則第13号
令和4年4月1日 規則第8号
令和4年5月1日 規則第11号