○小坂町民間活力を利用した賃貸住宅の固定資産税減免条例
平成30年6月19日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、小坂町に新たに建築された賃貸住宅に対して課される固定資産税を減免することにより、もって民間活力を利用した賃貸住宅の建設を促進し、定住環境の整備を図ることを目的とする。
(対象賃貸住宅)
第2条 この条例による固定資産税の減免の対象となる賃貸住宅(以下「対象賃貸住宅」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)附則第15条の6又は第15条の7の規定の適用を受ける対象賃貸住宅。
(2) 平成30年7月1日から令和8年3月31日までの間に完成し登記が完了した対象賃貸住宅。ただし、併用住宅は除く。
(3) 小坂町民間活力を利用した賃貸住宅建設促進条例第3条第1項各号に該当する事業により建築された対象賃貸住宅。
(減免対象者)
第3条 減免を受けることができる者は、法359条に規定する賦課期日現在において、次の各号のいずれにも該当する者であること。
(1) 小坂町において町税等の滞納がない者。
(2) 他の市町村又は特別区等に係る地方税等の滞納がない者。
2 前項の規定にかかわらず、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第6号に規定する暴力団体及びその構成員は、減免対象としない。
(減免の額)
第4条 減免の額は、法附則第15条の6又は第15条の7の規定による減免後の固定資産税額に相当する額とする。
(減免の期間)
第5条 減免を受けることができる期間は、第3条に規定する減免対象者が対象賃貸住宅を取得後、新たに固定資産税を課せられることとなった年度から5年度とする。
(減免の申請)
第6条 減免を受けようとする者は、別に定めるところにより、町長に申請をしなければならない。
(減免の決定)
第7条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容について審査を行ったうえで減免の適否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
(減免の取消)
第8条 町長は、前条の規定により減免の決定を受けた者が、虚偽その他不正な行為により減免を受けたものと認められる場合は、減免の決定を取り消すものとする。
2 町長は、前項の規定により減免の決定を取り消したときは、その旨を取消を受けた者に通知するものとする。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第47号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の小坂町民間活力を利用した賃貸住宅の固定資産税減免条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年条例第12号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第22号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。