○小坂町町史編さん委員会規則
平成29年6月20日
規則第8号
(設置)
第1条 小坂町史編さん事業を円滑に推進するため、町史編さん委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(事務)
第2条 委員会は、小坂町史編さん(以下「町史編さん」という。)の基本方針を決定するとともに、町史編さんに関する資料の収集及び刊行その他必要な事項を審議する。
2 委員は、町史編さんに必要な資料の収集及び調査研究及び執筆を行う。
(組織)
第3条 委員会は、委員12名以内で組織する。
2 委員は、学識経験者及び行政職員のうちから町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、町史編さん事業が完了するまでの期間とする。
2 委員が委嘱されたときの要件を欠くにいたったときは、前項の規定に関わらずその職を失う。
(正副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、同一の事項について再度招集した場合は、この限りでない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(協力員)
第7条 委員会に町史編さんに関する資料の調査、研究及び執筆のため、必要に応じて協力員を置くことができる。
2 協力員は、学識経験者及び行政職員のうちから町長が委嘱する。
3 協力員は、町史編さんに関する資料の調査、研究及び執筆を終了したときは退任するものとする。
(筆耕料)
第8条 委員及び協力員に筆耕料を支払うものとする。
(報償及び費用弁償)
第9条 委員及び協力員は、報償金のほか、その所掌する事務を行うために要する費用について、弁償を受けることができる。
2 前項の費用を弁償する場合は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年小坂町条例第13号)を準用する。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、教育委員会において処理する。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成29年5月1日から適用する。
附則(平成30年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和5年規則第12号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表
筆耕料
区分 | 筆耕料の額 |
町史原稿 | 1頁当たり 3,000円 |
備考
1 1頁とは町史の仕様により字詰、行数により組まれた頁の片面をいう。
2 頁数の算定は、校正等が終了し確定した状態となった頁により算出する。
3 筆耕料の支払いは、2により算出した頁数を基礎として算出し行うものとする。ただし、当該頁数の見込み頁数が明らかな場合は、その見込み頁数に100分の50を乗じて得た頁数(ただし、1頁未満の端数が生じた場合の当該端数は切り捨てるものとする。)を基礎として算出された筆耕料の額を限度として概算払いをすることができる。
4 3のただし書きの規定により概算払いをした場合には、同本文の規定による支払いは、当該概算払いの額を控除した額を支払うものとする。