○小坂町農業委員会委員候補者選考委員会規則

平成29年4月1日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、小坂町農業委員会の委員候補者(以下「農業委員候補者」という。)の選考を行う小坂町農業委員会委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 選考委員会は、町長の求めにより、農業委員会に関する法律(昭和26年法律第88号)及び小坂町農業委員会の委員候補者の選考に関する規則(平成29年小坂町規則第3号)に基づき、農業委員候補者の選考を行い、意見を町長に報告するものとする。

2 選考委員会は、農業委員候補者の選考にあたり、推薦及び募集に応じた各農業委員候補者の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うことができるものとする。

(組織)

第3条 選考委員会の委員は、委員6人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 農業団体等の関係者

(3) 小坂町農業委員会の委員の経験を有する者

(4) 関係行政機関の職員

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 委員は再任されることができる。

(委員長)

第5条 選考委員会に、委員長を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、会議を総理し、選考委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長がかけたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 選考委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員の任期満了後最初に行われる会議は、町長が招集するものとする。

2 会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 選考委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議への出席又は資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 選考委員は、選考委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第8条 選考委員会の庶務は、観光産業課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

小坂町農業委員会委員候補者選考委員会規則

平成29年4月1日 規則第6号

(平成29年4月1日施行)