○小坂町農業委員会の委員候補者の選考に関する規則

平成29年2月13日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、小坂町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例(平成28年小坂町条例第29号、以下「条例」という。)に基づく農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の任命の手続き等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(推薦及び応募の資格)

第2条 農業委員としての推薦を受ける者及び募集に応募する者(以下「推薦等のあった者」という。)は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項、その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、農業委員選任予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 小坂町に住所を有する者。ただし、町外に住所を有する者を妨げない。

(2) 小坂町の職員でない者。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に定める特別職に属する職員を除く。

(3) 法8条第4項各号に該当しない者。

(4) 満20歳以上である者

(推薦及び募集の手続等)

第3条 法9条第1項の規定による推薦をし、又は募集に応募する者は、農業委員会の委員応募・推薦書(様式第1号。以下「応募・推薦書」という。)に記載し、持参又は郵送に農業委員会事務局に提出するものとする。

2 個人(法人又は団体以外)が推薦する場合は、推薦日において満20歳以上の者3人以上の連名により、推薦しなければならない。

3 応募・推薦書の提出にあたっては、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 募集に応募する場合 戸籍情報を確認することについての同意書(様式第2号)

(2) 推薦の場合 推薦を受ける者の農業委員会の委員候補者推薦承諾書(様式第3号)及び戸籍情報を確認することについての同意書(様式第2号)、又は当該推薦をする法人もしくは団体の規約等の写し

4 町長は、前項に規定する書類以外の書類の提出を求めることができる。

(推薦又は募集の期間)

第4条 募集又は推薦の期間は、27日とする。ただし、緊急その他やむを得ない事情があると認めるときは、募集期間を3日以内に限り短縮できるものとする。

(農業委員候補者の決定等)

第5条 町長は、小坂町農業委員会委員選考委員会に対し、第3条の規定に基づき応募又は推薦された候補者の中から、委員となるべき候補者の選考を求めるものとし、小坂町農業委員会委員選考委員会の答申を尊重して、農業委員となるべき候補者を決定しなければならない。

(農業委員の補充)

第6条 町長は、農業委員の罷免、失職及び辞任により欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則に定める手続きに基づき、すみやかに農業委員の補充に努めなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

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小坂町農業委員会の委員候補者の選考に関する規則

平成29年2月13日 規則第3号

(平成29年2月13日施行)