○農地利用最適化推進委員の委員候補者の選考に関する規則

平成29年2月13日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、小坂町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例(平成28年小坂町条例第29号、以下「条例」という。)に基づく農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の任命の手続き等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(推進委員の担当区域)

第2条 法第17条第2項の規定による各推進委員が担当する区域(以下「区域」という。)別表のとおりとする。

(推薦及び応募の資格)

第3条 推進委員としての推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者であって、推進委員の委嘱予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 原則、小坂町に住所を有する者。ただし、町外に住所を有する者を妨げない。

(2) 小坂町の職員でない者。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に定める特別職に属する職員を除く。

(3) 法8条第4項各号に該当しない者。

(4) 満20歳以上である者

(推薦及び募集の手続等)

第4条 法9条第1項の規定による推薦をし、又は募集に応募する者は、農地利用最適化推進委員応募・推薦書(様式第1号。以下「応募・推薦書」という。)に記載し、持参又は郵送により農業委員会事務局に提出するものとする。

2 個人(法人又は団体以外)が推薦するときは、推薦日において満20歳以上の者3人以上の連名により、推薦しなければならない。

3 応募・推薦書の提出にあたっては、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 募集に応募する場合 戸籍情報を確認することについての同意書(様式第2号)

(2) 推薦の場合 推薦を受ける者の農業委員会の委員候補者推薦承諾書(様式第3号)及び戸籍情報を確認することについての同意書(様式第2号)又は当該推薦をする法人もしくは団体の規約等の写し

4 農業委員会は、前項に規定する書類以外の書類の提出を求めることができる。

(推薦又は募集の期間)

第5条 推薦又は募集の期間は、27日とする。ただし、緊急その他やむを得ない事情があると認めるときは、募集期間を3日以内に限り短縮できるものとする。

(推進委員候補者の決定等)

第6条 農業委員会は、小坂町農地利用最適化推進委員選考委員会に対し、第3条の規定に基づき推薦又は応募した候補者の中から、委員となるべき候補者の選考を求めるものとし、農地利用最適化推進委員選考委員会の答申を尊重して、農業委員となるべき候補者を決定しなければならない。

(推進委員の補充)

第7条 推進委員の解職、失職及び辞任により欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則に定める手続きに基づき、すみやかに推進委員の補充に努めなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

別表

担当区域

定数

川上地区

1人

中央地区

1人

七滝地区

1人

上向地区

1人

画像画像画像

画像

画像

農地利用最適化推進委員の委員候補者の選考に関する規則

平成29年2月13日 規則第4号

(平成29年2月13日施行)