○小坂町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成28年12月14日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、小坂町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、10人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、4人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。

(小坂町農業委員会委員に関する条例の廃止)

2 小坂町農業委員会委員に関する条例(平成17年小坂町条例第16号)は、廃止する。

小坂町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成28年12月14日 条例第29号

(平成29年7月20日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
平成28年12月14日 条例第29号