○小坂町犯罪被害者等支援金の支給に関する規則

平成28年3月11日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、小坂町犯罪被害者等支援金の支給に関する条例(平成28年小坂町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支援金の支給申請)

第2条 遺族支援金の支給について、条例第8条第1項の申請をしようとする者は、遺族支援金支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 被害者の死亡診断書

(2) 申請者と被害者の続柄を証明することができる戸籍謄本その他の証明書

(3) 申請者が被害者との婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類

(4) 申請者が配偶者(婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)以外の者であるときは、第1順位遺族であることを証明することができる書類

(5) その他町長が必要と認める書類

2 傷害支援金の支給について、条例第8条第1項の申請をしようとする者は、傷害支援金支給申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 負傷した日及び負傷の状態に関する医師の診断書

(2) その他町長が必要と認める書類

(支給等の決定通知)

第3条 町長は、条例第9条の規定により支援金の支給の適否を決定したときは、支援金支給等決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(支援金支払の請求)

第4条 前条の通知により支援金を支給する旨の決定を受けた者は、速やかに、支援金支払請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(支援金の支払)

第5条 町長は、前条の支援金支払請求書を受け取ったときは、速やかに支援金を支払うものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 従前の様式による用紙は、町長が認めるものに限り、当分の間これを使用することができる。

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小坂町犯罪被害者等支援金の支給に関する規則

平成28年3月11日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)