○小坂町犯罪被害者等支援金の支給に関する規則
平成28年3月11日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、小坂町犯罪被害者等支援金の支給に関する条例(平成28年小坂町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 被害者の死亡診断書
(2) 申請者と被害者の続柄を証明することができる戸籍謄本その他の証明書
(3) 申請者が被害者との婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類
(4) 申請者が配偶者(婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)以外の者であるときは、第1順位遺族であることを証明することができる書類
(5) その他町長が必要と認める書類
(1) 負傷した日及び負傷の状態に関する医師の診断書
(2) その他町長が必要と認める書類
(支援金の支払)
第5条 町長は、前条の支援金支払請求書を受け取ったときは、速やかに支援金を支払うものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、町長が認めるものに限り、当分の間これを使用することができる。