○小坂町犯罪被害者等支援金の支給に関する条例

平成28年3月7日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪行為により不慮の死を遂げた者の遺族又は犯罪行為により傷害を受けた者に対し、犯罪被害者等支援金(以下「支援金」という。)を支給することにより、その生活の安定と精神的被害の軽減に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「犯罪行為」とは、日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。

(支援金の支給)

第3条 町は、犯罪行為により不慮の死を遂げた者又は傷害(医師の診断により全治1月以上の加療を要するものに限る。以下同じ。)を受けた者(当該犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われたときにおいて、町内に住所を有していた者に限る。以下「被害者」という。)があるときは、被害者の遺族又は被害者に対し支援金を支給する。

(支援金の種類)

第4条 支援金は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対し、一時金として支給する。

(1) 遺族支援金 犯罪行為により死亡した者の第1順位遺族

(2) 傷害支援金 犯罪行為により傷害を受けた者

(遺族の範囲及び順位)

第5条 遺族支援金の支給を受けることができる遺族は、被害者の死亡の時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 被害者の収入によって生計を維持していた被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(3) 前号に該当しない被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

2 被害者の死亡の当時胎児であった子が出生した場合においては、前項の規定の適用については、その子は、その母が被害者の死亡の当時被害者の収入によって生計を維持していたときにあっては同項第2号の子と、その他のときにあっては同項第3号の子とみなす。

3 遺族支援金の支給を受けるべき遺族の順位は、第1項各号の順序とし、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

4 被害者を故意に死亡させ、又は被害者の死亡前に、その者の死亡によって遺族支援金の支給を受けることができる先順位若しくは同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族支援金の支給を受けることができる遺族としない。遺族支援金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族を故意に死亡させた者も同様とする。

(支援金を支給しないことができる場合)

第6条 次に掲げる場合には、支援金を支給しないことができる。

(1) 被害者と加害者との間に親族関係(事実上の婚姻関係を含む。)があるとき。

(2) 被害者が犯罪行為を誘発したとき、その他当該犯罪行為による被害につき、被害者にもその責めに帰すべき行為があったとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、被害者又はその遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、支援金を支給することが社会通念上適切でないと認められるとき。

(支援金の額)

第7条 支援金の額は、次のとおりとする。

(1) 遺族支援金 30万円

(2) 傷害支援金 10万円

2 遺族支援金の額は、遺族支援金を受けることができる遺族が2人以上ある場合は、前項第1号に定める額をその人数で除して得た額とする。

3 傷害支援金の支給を受けた者が受給後に当該犯罪行為により死亡した場合における遺族支援金は、当該支給すべき遺族支援金の額から既に支給した傷害支援金の額を差し引いた額とする。

(支援金の支給の申請)

第8条 支援金の支給を受けようとする者は、規則に定めるところにより、町長に申請をしなければならない。

2 前項の申請は、当該犯罪行為による死亡若しくは傷害の発生を知った日から2年を経過したとき、又は当該犯罪行為による死亡若しくは傷害が発生した日から7年を経過したときは、することができない。

(支援金の支給の決定等)

第9条 町長は、前条第1項の申請があった場合には、支援金を支給し、又は支給しない旨の決定をするものとする。

(決定のための調査等)

第10条 町長は、前条の決定をするため必要があると認めるときは、申請者その他関係者に対し、報告又は書類の提出を求めることができる。

2 町長は、前条の決定をするため必要があると認めるときは、犯罪捜査の権限のある機関その他の公務所又は公私の団体に照会し、必要な事項の報告を求めることができる。

(支援金の返還)

第11条 偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けた者又は支援金の支給後において第6条各号の規定に該当することが判明した者があるときは、町長は、その者に当該支援金を返還させるものとする。

(支援金の支給を受ける権利の保護)

第12条 支援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供することができない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行し、この条例の施行後に行われた犯罪行為による死亡又は傷害について適用する。

小坂町犯罪被害者等支援金の支給に関する条例

平成28年3月7日 条例第16号

(平成28年4月1日施行)