○小坂町議会の議員の議員報酬等の特例に関する条例

平成28年3月7日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、小坂町議会への住民の信頼の確保を図るため、小坂町議会議員(以下「議員」という。)が、傷病その他の事由により長期間にわたり議員としての職責を果たすことができない場合又は住民の信頼に反する行為をした場合における当該議員の議員報酬及び期末手当の支給について、小坂町議会の議員の議員報酬等に関する条例(昭和31年小坂町条例第12号。以下「議員報酬等条例」という。)の特例について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町議会の会議等 次に掲げる会議又は活動をいう。

 小坂町議会定例会及び臨時会の会議

 小坂町議会委員会条例(昭和38年小坂町条例第18号)に基づき設置された委員会の会議等

 小坂町議会会議規則(昭和39年小坂町議会規則第1号)に基づき設置された協議又は調整の場等における会議等並びに同規則に基づく議員の派遣

 小坂町議会基本条例(平成22年小坂町条例第2号)に基づき開催される意見交換の場等

(2) 議員活動ができない期間 議員が傷病等により、町議会の会議等を欠席した日から町議会の会議等に出席した日の前日までの期間

(3) 公務上の災害等 秋田県市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例(平成14年秋田県市町村総合事務組合条例第35号)に基づき認定された公務上の災害等をいう。

(議員報酬の減額)

第3条 議員に議員活動ができない期間が生じたときの議員報酬の月額は、当該議員の職に応じた議員報酬の月額に、議員活動ができない期間に応じて、次の表に定める支給割合を乗じて得た額とする。

議員活動ができない期間

支給割合

90日以下であるとき

100分の100

90日を超え180日以下であるとき

100分の80

180日を超え365日以下であるとき

100分の70

365日を超えるとき

100分の50

2 前項の規定については、議員活動ができない期間が90日を超える日又はその支給割合が変更される日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から町議会の会議等に出席した日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)まで適用する。

(期末手当の減額)

第4条 6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)のそれぞれの前6月以内の期間(以下「期末手当の算定期間」という。)において議員活動ができない期間があるときは、基準日現在において受けるべき議員報酬の月額(前条の規定により月額を減額されている場合にあっては減額後の額)を基礎として議員報酬等条例に基づいて算定した額に、期末手当の算定期間に係る議員活動ができない期間の日数(当該期間が複数ある場合にあってはそれぞれの期間の日数を合算した日数とし、当該期間が期末手当の算定期間以前から継続している場合にあっては継続している期間の全日数を合算した日数)により区分した次の表に定める支給割合を乗じて得た額とする。

議員活動ができない期間

支給割合

90日以下であるとき

100分の100

90日を超え180日以下であるとき

100分の80

180日を超え365日以下であるとき

100分の70

365日を超えるとき

100分の50

(適用除外)

第5条 議員活動ができない期間が次に掲げる事由により生じた場合には、第3条及び前条の規定は適用しない。

(1) 公務上の災害等である場合

(2) 感染症に罹患した場合

(3) 出産の場合。ただし、出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内の場合

(4) 災害その他議員の責によらない事故等の場合で、議長が認める事由である場合

(議員報酬の停止)

第6条 議員が、刑事事件の被疑者又は被告人として逮捕及び拘留並びに起訴(刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)その他その身体を拘束される処分を受けたときは、前3条の規定にかかわらずその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から議員報酬の支給を停止し、当該処分を解かれたとき又は無罪判決(同様の効果を有する判決及び決定を含む。以下同じ。)が確定したときは、その日の属する日の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から議員報酬の支給を再開する。

(期末手当の停止)

第7条 期末手当支給に係る基準日において、前条の規定により議員報酬の支給を停止されているときは、当該期末手当の支給を停止する。

(停止されていた議員報酬及び期末手当の取扱い)

第8条 前2条の規定により支給を停止されていた議員報酬及び期末手当は、当該停止に係る刑事事件について公訴を提起しない処分が行われたとき又は当該停止に係る刑事事件の無罪判決(同様の効果を有する判決及び決定を含む。)が確定したときは、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)の議員報酬の支給日に支給する。この場合において、議員の資格を失っているときも、同様とする。

(議員報酬及び期末手当の不支給)

第9条 第6条及び第7条の規定により議員報酬及び期末手当の支給を停止され、当該刑事事件に係る有罪判決が確定したときは、停止されていた議員報酬及び期末手当は支給しない。

2 前項の場合において、刑の執行として刑事施設に収容されたときは、収容された日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から釈放された日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)までの議員報酬は支給しない。

(期末手当の不支給)

第10条 基準日前6月以内の期間において、前条の規定により議員報酬を支給しないこととされた月があるときは、当該基準日に係る期末手当は支給しない。

(減額、停止及び不支給の効力)

第11条 この条例の規定により前任期中に議員報酬等を減額又は停止及び不支給とされていた議員が、再び議員の資格を得た場合は、前任期中の減額又は停止及び不支給の効力は及ばないものとする。

(議員活動ができない期間に係る届出)

第12条 議員に議員活動ができない期間を生じ又は生じる見込みとなったときは、議長に対し、医師が記載した証明書等を付す等してその旨を届け出るものとする。この場合において、議員自らが届け出ることができないときは、当該議員の代理人が届け出ることができる。

2 議員活動ができない期間を生じた議員が、当該期間を終え又は終える見込みとなったときは、議長に対しその旨を届け出るものとする。

(議員活動ができない期間の決定)

第13条 議員活動ができない期間の始期及び終期は、議長が決定し、議会運営委員会に報告する。

(疑義の決定)

第14条 この条例の適用に関し、疑義が生じたときは、議長が決定するものとする。

2 議長は、前項の決定に当たっては、議会運営委員会に諮問し、答申を得るものとする。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、議長が定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

小坂町議会の議員の議員報酬等の特例に関する条例

平成28年3月7日 条例第19号

(令和3年6月23日施行)