○小坂町定住促進住宅条例施行規則

平成26年12月17日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、小坂町定住促進住宅条例(平成26年小坂町条例第40号以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定住促進住宅申込書等)

第2条 定住促進住宅に入居しようとする者は、条例第4条に規定する定住促進住宅入居申込書(第1号様式)を提出しなければならない。

2 前項の申込書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 住民票謄本

(2) 所得証明書

(3) 納税証明書

(4) その他町長が必要と認める書類

(入居者の選考)

第3条 条例第5条に規定する規則で定める優先順位は次のとおりとする。

(1) 町外からの入居申込者

(2) 子育て世帯(入居年度の4月1日現在で18歳未満の子がいる世帯)である場合

(3) 世帯主の年齢が45歳未満(入居年度の4月1日現在)である者

2 町長は、条例第4条の申込みに対しその入居決定したときは、その旨を定住促進住宅入居決定通知書(第2号様式)により申込者に通知するものとする。

(家賃の決定及び変更)

第4条 条例第8条第2項の控除を受けようとする者は、定住促進住宅家賃控除(変更)申請書(第3号様式)により毎年度申請しなければならない。

2 前項及び第4項の申請書には、住民票を添付しなければならない。

3 町長は、条例第8条第4項及び第6項に規定する家賃を決定した場合は、定住促進住宅家賃決定通知書(第4号様式)により入居者に通知するものとする。

4 入居者は、条例第8条第5項に規定する変更が生じたときは、速やかに定住促進住宅家賃控除(変更)申請書(第3号様式)により変更申請しなければならない。

(使用期間終了の通知)

第5条 町長は、条例第7条に規定する使用期間が満了するときは、使用期間満了の日の6月前までに入居者に使用期間終了の通知をしなければならない。

(明け渡しの請求)

第6条 町長が条例第10条第1項に規定する明け渡しを請求するときは、定住促進住宅明け渡し請求書(第5号様式)を入居者に通知するものとする。

2 条例第10条第2項で規定する請求に応じない場合の家賃の額の2倍以下に相当する額とは、月額を下記のとおりとする。

(1) 1年以内まで家賃の1.3倍

(2) 1年を超え2年以内まで家賃の1.5倍

(3) 2年を超え3年以内まで家賃の1.7倍

(4) 3年を超え退去するまで家賃の2倍

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第18号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

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小坂町定住促進住宅条例施行規則

平成26年12月17日 規則第14号

(令和4年11月29日施行)