○小坂町定住促進住宅条例施行規則
平成26年12月17日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、小坂町定住促進住宅条例(平成26年小坂町条例第40号以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 住民票謄本
(2) 所得証明書
(3) 納税証明書
(4) その他町長が必要と認める書類
(入居者の選考)
第3条 条例第5条に規定する規則で定める優先順位は次のとおりとする。
(1) 町外からの入居申込者
(2) 子育て世帯(入居年度の4月1日現在で18歳未満の子がいる世帯)である場合
(3) 世帯主の年齢が45歳未満(入居年度の4月1日現在)である者
(使用期間終了の通知)
第5条 町長は、条例第7条に規定する使用期間が満了するときは、使用期間満了の日の6月前までに入居者に使用期間終了の通知をしなければならない。
2 条例第10条第2項で規定する請求に応じない場合の家賃の額の2倍以下に相当する額とは、月額を下記のとおりとする。
(1) 1年以内まで家賃の1.3倍
(2) 1年を超え2年以内まで家賃の1.5倍
(3) 2年を超え3年以内まで家賃の1.7倍
(4) 3年を超え退去するまで家賃の2倍
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第18号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。