○小坂町定住促進住宅条例

平成26年12月17日

条例第40号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき小坂町定住促進住宅の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 小坂町に定住を希望する者に住宅を賃貸することにより人口の確保と町の活性化を図るため、小坂町定住促進住宅(以下「定住促進住宅」という。)を設置する。

2 名称及び位置等は、別表第1のとおりとする。

(入居者の資格)

第3条 定住促進住宅に入居することができる者は、次の各号の条件を具備するものでなければならない。

(1) 町内に定住を希望する者で、入居後は住民登録ができる者であること。

(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届け出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者。その他婚姻の予約者含む。)があること。ただし、若者定住促進住宅(以下「若者住宅」という。)にあっては、この限りでない。

(3) 自ら居住するための住宅を必要とする者であること。

(4) この条例の規定による家賃を支払う能力を有する者であること。

(5) 公租公課を滞納していない者であること。

(6) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 若者住宅にあっては、前項各号のほか、入居申込み時における世帯主の年齢が満40歳未満の者であること。

3 前2項(第1項第6号に係るものを除く。)の規定にかかわらず町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(入居の申込み)

第4条 前条に規定する入居資格を有する者で、定住促進住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

(入居者の選考)

第5条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき定住促進住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、第3条第1項に規定するもののうち規則に定める優先順位により入居者を決定するものとする。

2 町長は、第1項の優先順位の定め難い者については、公開抽選により入居者を決定するものとする。

3 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から定住促進住宅の入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対して通知するものとする。

(入居補欠者)

第6条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を決定した場合において、入居資格があると認めた者のうち入居決定者以外の者について、補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

(使用期間)

第7条 若者住宅の使用期間は、世帯主が満40歳を迎えた年の年度末までとする。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りでない。

(家賃の決定及び変更)

第8条 定住促進住宅の家賃は、別表第1のとおりとする。

2 入居者が、当該年度の4月1日現在において、別表第3の左欄に掲げる項目に該当するときは、同表右欄の額を前項の家賃からそれぞれ控除した額を家賃として決定する。ただし、若者住宅にあっては、これを適用しない。なお、この決定した家賃が35,000円を下回る場合は35,000円とするものとする。

3 前項の控除を受けようとする者は、規則に定めるところにより申請しなければならない。

4 町長は、前項の申請があったときは、別表第3の左欄に掲げる項目に該当するか審査し、該当する場合は第2項の規定により家賃を決定し、入居者に対して通知するものとする。

5 入居者は、前項において決定した控除内容に変更が生じたときは、速やかに変更申請しなければならない。

6 町長は、前項の変更申請があったときは、変更内容の審査をし、再度決定した家賃について入居者に通知するものとする。

7 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 定住促進住宅について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(入居者の費用負担)

第9条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、水道及び下水道の使用料

(2) 前号に掲げるもののほか、住宅の入居者が通常負担すべきものと認められる費用

(住宅の明け渡し請求)

第10条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、期日を指定して入居許可を取り消し、定住促進住宅の明け渡しを請求することができる。

(1) 第7条に規定する使用期間を超えたとき。

(2) 不正の行為により入居したとき。

(3) 家賃を3月以上滞納したとき。

(4) 当該定住促進住宅を故意に損傷したとき。

(5) 正当な事由によらないで15日以上使用しないとき。

(6) 同居の承認、入居の承継及び入居者の保管義務の規定に違反したとき。

(7) 入居者又は同居する者が、暴力団員であることが判明したとき。

(8) 定住促進住宅の入居者相互の共同生活の秩序保持のため、町長が管理上必要と認めるとき。

2 前項の規定により定住促進住宅の明け渡しの請求を受けた入居者は、速やかに明け渡さなければならない。この場合において町長は、当該入居者に対し、明け渡し請求の日の翌日から明け渡しを行う日までの家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

(駐車場の使用者の資格)

第11条 駐車場を使用する者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 使用しようとする駐車場が存する定住促進住宅の入居者若しくは同居者であること。

(2) 自ら使用するために駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。

(4) 第10条第1項第1号から第8号までに該当しないこと。

(使用料)

第12条 駐車場の使用料の額は、別表第2のとおりとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(使用許可の取り消し)

第13条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合において、駐車場の使用許可を取り消し、その明け渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意に損傷したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第11条に規定する使用者資格を失ったとき。

(6) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定により明け渡し請求を受けた者は、速やかに当該駐車場を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項第1号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者から請求の日の翌日から当該駐車場の明け渡しを行う日までの期間について、毎月当該駐車場の使用料の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

(準用)

第14条 この条例に定めるもののほか、定住促進住宅の管理に関し必要な事項は、次に掲げる小坂町町営住宅管理条例の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「町営住宅」とあるのは「定住促進住宅」と読み替えるものとする。

(1) 入居者の公募方法(町営住宅管理条例第3条)

(2) 入居の手続き、同居の承認及び入居の承継(町営住宅管理条例第10条~12条)

(3) 家賃の減免又は徴収猶予(町営住宅管理条例第15条)

(4) 家賃の納付、督促(町営住宅管理条例第16条及び第17条)

(5) 修繕費用の負担(町営住宅管理条例第18条)

(6) 入居者の保管義務(町営住宅管理条例第20条~第25条)

(7) 住宅の検査(町営住宅管理条例第35条)

(8) 立入検査(町営住宅管理条例第60条)

(9) 駐車場の使用許可、使用の申込み及び使用許可の取り消し(町営住宅管理条例第50条、第52条及び第53条)

(10) 自動車の盗難等に対する免責(町営住宅管理条例第57条)

(11) 過料(町営住宅管理条例第62条)

(施行規則の制定)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条および第8条関係)

名称

建物名

位置

棟数

戸数

家賃

小坂町若者定住促進住宅

渡ノ羽ハイツ

小坂町小坂鉱山字渡ノ羽14番地1

2

8

1戸当たり

月額 35,000円

小坂町定住促進住宅

岩ノ下ハイツ

小坂町小坂字岩ノ下105番地1

4

8

1戸当たり

月額 60,000円

別表第2(第12条関係)

名称

単位

使用料の額

小坂町若者定住促進住宅駐車場

(渡ノ羽ハイツ)

1区画1月につき

1,000円

別表第3(第8条関係)

控除される項目

控除額

入居者と同居する子(18歳未満)がいる場合

1人につき月5,000円

世帯主の年齢が45歳未満である場合

月10,000円

小坂町定住促進住宅条例

平成26年12月17日 条例第40号

(令和4年11月29日施行)