○小坂町子ども・子育て会議条例

平成25年10月10日

条例第38号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第77条第1項の規定に基づき、子ども・子育て支援に関する施策等を推進するため、小坂町子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を置く。

(組織)

第2条 会議は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、子ども・子育て支援に関わる福祉、保健、教育等分野の関係者で構成し、町長が任命する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 会議に、会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会議は、必要があると認めるときは、会議の委員以外の者の出席を求め、意見もしくは説明を聞き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 会議の庶務は、福祉課町民福祉班において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 最初に招集される会議は、第5条の規定にかかわらず、町長が招集する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年小坂町条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年条例第21号)

この条例は、平成30年7月1日から施行する。

小坂町子ども・子育て会議条例

平成25年10月10日 条例第38号

(平成30年7月1日施行)