○小坂町空き家等の適正管理に関する条例施行規則

平成25年3月4日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、小坂町空き家等の適正管理に関する条例(平成25年小坂町条例第4号。以下「条例」という。)第15条の規定により、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(情報提供)

第2条 条例第5条の規定による情報提供については、空き家等に関する情報提供書(様式第1号)を町長に提出する方法によるほか、口頭その他適宜の方法により行うことができるものとする。

(実態調査)

第3条 条例第6条第2項による調査は、別表1に定める測定基準により行うものとする。

2 実態調査は、建築に関し建築士等の資格を有する者が行うものとする。

(立入調査)

第4条 条例第7条第2項に規定する身分を証明する書類は、身分証明書(様式第2号)とする。

2 立入調査を実施するに当たっては、あらかじめ所有者等に対して立入調査実施通知書(様式第3号)を交付し、立入調査の趣旨及び内容を十分説明してから実施するものとする。この場合において、所有者等を確知できないときは、立入調査実施通知書により遅くとも立入調査を実施しようとする日の7日前までに公告しなければならない。

(助言又は指導)

第5条 条例第8条の規定による助言又は指導については、空き家等の適正管理について(助言・指導)(様式第4号)によるものとする。

(勧告)

第6条 条例第9条の規定による勧告については、空き家等の適正管理について(勧告)(様式第5号)によるものとする。

(命令)

第7条 条例第10条の規定による命令については、空き家等の適正管理について(命令)(様式第6号)によるものとする。

(公表)

第8条 条例第11条の公表については、当該空き家等の敷地に同条各号に掲げる事項を記載した看板を設置することにより行うほか、小坂町公告式条例(昭和30年小坂町条例第9号)第2条第2項の規定を準用する。

(補助金の交付)

第9条 町は、条例第12条の規定に基づき、小坂町財務規則(平成24年小坂町規則第5号)及びこの規則に定めるところにより、条例第8条の助言若しくは指導、条例第9条の勧告又は条例第10条の命令に従って措置を講ずるものに補助金を交付する。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 補助金の交付を申請しようとする者が営利を目的とする事業を営む者であって、当該措置が当該営利を目的とする事業の用に現に供し、若しくは供していた空き家等に係るものである場合又は当該措置を講ずることにより空き家等が当該営利を目的とする事業の用に供することができるようになると認められる場合

2 前項の補助金の額は、50万円を限度として、次に掲げる措置に要する費用の2分の1に相当する額とする。

(1) 建物等解体及び撤去

(2) 廃材等運搬及び処理

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が助言し、指導し、勧告し、若しくは命令し、又は特に必要と認めた措置

(戒告)

第10条 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告については、戒告書(様式第7号)によるものとする。

(代執行令書)

第11条 行政代執行法第3条第2項に規定する代執行令書の様式については、様式第8号によるものとする。

(証票)

第12条 行政代執行法第4条に規定する執行責任者たる本人であることを示すべき証票の様式については、様式第9号によるものとする。

(補則)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 従前の様式による用紙は、町長が認めるものに限り、当分の間これを使用することができる。

(令和5年規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表 略

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小坂町空き家等の適正管理に関する条例施行規則

平成25年3月4日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)