○小坂町公告式条例

昭和30年6月1日

条例第9号

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づき、公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示してこれを行なう。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、町長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則その他町の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。ただし、第2条「町長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 第4条の規定は、町の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。ただし、同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名」、「町長印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。

(規則又は規程の施行期日)

第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

1 この条例は、公布の日からこれを施行する。

2 この条例施行の際、現に従前の公告式により公布又は公表されている条例、規則その他の規程の施行に関しては、なお、従前の例による。

(昭和31年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年3月20日から適用する。

(昭和45年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第29号)

この条例は、平成26年7月22日から施行する。

(平成28年条例第23号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

別表

小坂町小坂字下川原28番地2

小坂町小坂字砂森7番地1

小坂町小坂字上谷地41番地1

小坂町上向字鳥越28番地2

小坂町荒谷字沢ノ口16番地1

小坂町公告式条例

昭和30年6月1日 条例第9号

(平成28年10月1日施行)

体系情報
第1類 則/第2章 公告式
沿革情報
昭和30年6月1日 条例第9号
昭和31年6月30日 条例第2号
昭和45年3月31日 条例第16号
昭和45年6月25日 条例第34号
平成2年10月4日 条例第16号
平成4年9月22日 条例第27号
平成4年12月28日 条例第30号
平成10年6月22日 条例第42号
平成17年3月22日 条例第6号
平成26年7月3日 条例第29号
平成28年9月5日 条例第23号