○小坂町公告式条例
昭和30年6月1日
条例第9号
(この条例の目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づき、公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に町長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示してこれを行なう。
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、町長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印をおさなければならない。
(規則又は規程の施行期日)
第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。
附則
1 この条例は、公布の日からこれを施行する。
2 この条例施行の際、現に従前の公告式により公布又は公表されている条例、規則その他の規程の施行に関しては、なお、従前の例による。
附則(昭和31年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年3月20日から適用する。
附則(昭和45年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第29号)
この条例は、平成26年7月22日から施行する。
附則(平成28年条例第23号)
この条例は、平成28年10月1日から施行する。
別表
小坂町小坂字下川原28番地2
小坂町小坂字砂森7番地1
小坂町小坂字上谷地41番地1
小坂町上向字鳥越28番地2
小坂町荒谷字沢ノ口16番地1