○小坂町職員の児童手当に関する規則

平成24年8月20日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当施行規則(昭和46年厚生省令第33号)に定めるもののほか、小坂町職員に対する児童手当の認定及び支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 児童手当の給付を受ける職員は、法第17条第1項の表第2号の上欄に掲げる者とする。

(支払日等)

第3条 法第8条第4項に規定する児童手当の支払日は、小坂町職員の給与に関する条例(昭和32年10月8日条例第8号)及び小坂町職員の給与に関する規則(昭和41年1月31日規則第1号)に規定する、当該支払月の属する給料の支給日(以下「給料の支払日」という。)に行うものとする。

2 法第8条第4項ただし書に規定する児童手当の支払日は、各月の給料の支払日とする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この規則は、平成24年9月1日から施行する。

小坂町職員の児童手当に関する規則

平成24年8月20日 規則第14号

(平成24年9月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成24年8月20日 規則第14号