○小坂町寄附採納事務取扱規程

平成23年10月31日

規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、本町における寄附採納事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(寄附採納事務の分掌)

第2条 寄附採納に関する事務は、小坂町課設置条例(平成16年小坂町条例第10号)に規定する分掌課及び教育委員会(以下「主管課」という。)において処理する。ただし、町長が別に定めたものについては、この限りでない。

2 主管課には、寄附台帳(様式第1号)を備え付けなければならない。

(寄附の申し出)

第3条 寄附の申し出をしようとする者(以下「申出者」という。)は、寄附申出書(様式第2号の1又は様式第2号の2)(寄附金の場合にあっては、寄附申込書(様式第2号の3))を主管課長を経由して、町長に提出しなければならない。

(採否の決定)

第4条 主管課長は、前条の規定による提出を受けたときは、速やかに必要な事項を調査し、寄附物件調査書(様式第3号)を作成しなければならない。

2 主管課長は、調査内容を総務課長と合議の上、町長の採否の決定を受けなければならない。

(決定の通知)

第5条 町長は、前条の規定により、寄附の採否を決定したときは、申出者に対して様式第4号又は様式第5号により速やかにその旨を通知するものとする。

(寄附台帳への記載)

第6条 主管課長は、寄附の採納の決定を受けたときは、寄附台帳に記載しなければならない。

(収納等の手続)

第7条 主管課長は、寄附を採納することに決定したものについては、速やかに小坂町財務規則(平成24年規則第5号。以下「規則」という。)の規定により、収納等の手続をしなければならない。

2 主管課長は、寄附の採納が決定された物件が不動産の場合にあっては、規則第178条の規定による登記又は登録の手続を行うために、必要な書類を総務課長へ提出しなければならない。

(議決を要する寄附の取扱い)

第8条 寄附を採納することについて議会の議決を要するものは、その議決を得なければ前4条の手続をすることができない。

(収納の時期)

第9条 採納することに決定した寄附金等は、採納することに決定した年度の末日までに収納等をしなければならない。ただし、使途の指定がある寄附金については、その予算を執行する以前に収納しなければならない。

(寄附金受領証明書の発行)

第10条 町長は、寄附金を収納したときは、速やかに当該者に対して寄附金受領証明書(様式第6号)を送付するものとする。

(寄附の取消し)

第11条 寄附の取消しの申出は、文書により提出しなければならない。

2 第4条から第9条までの規定は、寄附の取消処分について準用する。

この規程は、平成23年11月1日から施行する。

(平成24年規程第24号)

この規程は、平成24年8月1日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(令和4年規程第12号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 従前の様式による用紙は、町長が認めるものに限り、当分の間これを使用することができる。

様式 略

小坂町寄附採納事務取扱規程

平成23年10月31日 規程第4号

(令和4年4月1日施行)