○小坂町課設置条例

平成16年3月10日

条例第10号

小坂町部設置条例(平成12年小坂町条例第49号)の全部を改正する。

(課の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により、町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の課を置く。

(1) 総務課

(2) 町民課

(3) 福祉課

(4) 観光産業課

(5) 建設課

(課の分掌事務)

第2条 課の分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 総務課

 重要施策の企画、調査及び総合調整に関すること。

 地域総合開発の計画及び推進に関すること。

 土地の利用及び対策に関すること。

 統計調査に関すること。

 総合交通政策に関すること。

 定住促進施策に関すること。

 町議会及び町行政一般に関すること。

 文書、条例及び規則等に関すること。

 庁舎及び公用車の管理に関すること。

 秘書、広報及び広聴に関すること。

 職員の人事、給与、福利厚生及び研修に関すること。

 情報管理に関すること。

 防災に関すること。

 町有財産に関すること。

 検査に関すること。

 財政及び予算に関すること。

 他の主管に属さないこと。

(2) 町民課

 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

 住民相談に関すること。

 消防、防犯及び交通安全対策に関すること。

 環境施策の総合調整及び推進に関すること。

 資源再生及び省資源対策に関すること。

 生活環境の保全、環境衛生及び公害に関すること。

 廃棄物、塵芥処理及び減量化に関すること。

 国民年金に関すること。

 国民健康保険及び医療給付に関すること。

 町税及び国民健康保険税に関すること。

 その他住民生活の向上に関すること。

(3) 福祉課

 保健衛生及び保健指導に関すること。

 社会福祉施設及び保健施設に関すること。

 社会福祉及び社会保障に関すること。

 介護保険に関すること。

 診療所に関すること。

 その他住民福祉の向上に関すること。

(4) 観光産業課

 農業、林業、畜産業及び水産業振興に関すること。

 農業等の基盤整備に関すること。

 農業技術並びに農業経営、農家生活改善に関すること。

 観光及び物産に関すること。

 康楽館、鉱山事務所等の文化観光施設に関すること。

 商業振興及び消費者対策に関すること。

 鉱工業、労働及び雇用促進に関すること。

 国際交流に関すること。

 その他産業振興に関すること。

(5) 建設課

 道路、河川及び橋梁に関すること。

 土木建設に関すること。

 建築及び住宅に関すること。

 都市計画に関すること。

 宅地造成に関すること。

 上下水道に関すること。

 その他建設に関すること。

(補則)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成22年条例第25号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第17号)

この条例は、平成29年5月1日から施行する。

(平成30年条例第19号)

この条例は、平成30年7月1日から施行する。

(令和4年条例第26号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

小坂町課設置条例

平成16年3月10日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成16年3月10日 条例第10号
平成22年12月22日 条例第25号
平成29年3月14日 条例第6号
平成29年4月25日 条例第17号
平成30年4月25日 条例第19号
令和4年11月29日 条例第26号