○小坂町課設置条例
平成16年3月10日
条例第10号
小坂町部設置条例(平成12年小坂町条例第49号)の全部を改正する。
(課の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により、町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の課を置く。
(1) 総務課
(2) 町民課
(3) 福祉課
(4) 観光産業課
(5) 建設課
(課の分掌事務)
第2条 課の分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 総務課
ア 重要施策の企画、調査及び総合調整に関すること。
イ 地域総合開発の計画及び推進に関すること。
ウ 土地の利用及び対策に関すること。
エ 統計調査に関すること。
オ 総合交通政策に関すること。
カ 定住促進施策に関すること。
キ 町議会及び町行政一般に関すること。
ク 文書、条例及び規則等に関すること。
ケ 庁舎及び公用車の管理に関すること。
コ 秘書、広報及び広聴に関すること。
サ 職員の人事、給与、福利厚生及び研修に関すること。
シ 情報管理に関すること。
ス 防災に関すること。
セ 町有財産に関すること。
ソ 検査に関すること。
タ 財政及び予算に関すること。
チ 他の主管に属さないこと。
(2) 町民課
ア 戸籍及び住民基本台帳に関すること。
イ 住民相談に関すること。
ウ 消防、防犯及び交通安全対策に関すること。
エ 環境施策の総合調整及び推進に関すること。
オ 資源再生及び省資源対策に関すること。
カ 生活環境の保全、環境衛生及び公害に関すること。
キ 廃棄物、塵芥処理及び減量化に関すること。
ク 国民年金に関すること。
ケ 国民健康保険及び医療給付に関すること。
コ 町税及び国民健康保険税に関すること。
サ その他住民生活の向上に関すること。
(3) 福祉課
ア 保健衛生及び保健指導に関すること。
イ 社会福祉施設及び保健施設に関すること。
ウ 社会福祉及び社会保障に関すること。
エ 介護保険に関すること。
オ 診療所に関すること。
カ その他住民福祉の向上に関すること。
(4) 観光産業課
ア 農業、林業、畜産業及び水産業振興に関すること。
イ 農業等の基盤整備に関すること。
ウ 農業技術並びに農業経営、農家生活改善に関すること。
エ 観光及び物産に関すること。
オ 康楽館、鉱山事務所等の文化観光施設に関すること。
カ 商業振興及び消費者対策に関すること。
キ 鉱工業、労働及び雇用促進に関すること。
ク 国際交流に関すること。
ケ その他産業振興に関すること。
(5) 建設課
ア 道路、河川及び橋梁に関すること。
イ 土木建設に関すること。
ウ 建築及び住宅に関すること。
エ 都市計画に関すること。
オ 宅地造成に関すること。
カ 上下水道に関すること。
キ その他建設に関すること。
(補則)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第25号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第6号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第17号)
この条例は、平成29年5月1日から施行する。
附則(平成30年条例第19号)
この条例は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和4年条例第26号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。