○小坂町小坂財産区管理会条例

平成21年3月9日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)(以下「法」という。)第296条の2第1項、第296条の3第1項及び第296条の4第1項の規定に基づき、小坂町小坂財産区管理会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置及び組織)

第2条 小坂町小坂財産区(以下「財産区」という。)に財産区管理会(以下「管理会」という。)を置く。

2 管理会は、財産区管理委員(以下「委員」という。)6人をもって組織する。

(委員の選任)

第3条 委員は、財産区の区域内に3月以上住所を有し、当該財産区の財産に対し、旧慣による使用の権利を有する者で小坂町議会議員の被選挙権を有するもの(以下「被選挙権を有する者」という。)のうちから、町長が議会の同意を得て選任する。

2 委員が欠けたときは、速やかに補欠委員を選任するものとする。この場合において、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(失職及び資格決定)

第4条 委員が前条の権利を有しないこととなったときは、その職を失う。

2 委員が前条の権利を有する者であるかどうかは管理会がこれを決定する。この場合においては、出席委員の3分の2以上の多数によりこれを決定しなければならない。

3 前項の場合においては、委員は、第7条第2項の規定にかかわらず、その会議に出席して自己の資格に関し弁明することはできるが、決定に加わることはできない。

(会長及び副会長)

第5条 管理会は、委員の中から会長及び副会長を互選しなければならない。

2 会長及び副会長の任期は委員の任期による。

3 会長は管理会の会議を主宰し、管理会に関する事務を処理するとともに、管理会を代表する。

4 会長に事故あるとき又は欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(招集)

第6条 管理会は、会長が招集する。

2 委員から管理会の招集の請求があるときは、会長はこれを招集しなければならない。

(会議)

第7条 管理会は、委員の人数による4人以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

2 会長及び副会長、委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意を得たときは会議に出席し、発言することができる。

3 管理会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(管理会の同意を要する事項)

第8条 財産区の財産又は公の施設の管理又は処分で管理会の同意を要するものは、次のとおりとする。

(1) 財産又は公の施設の全部の処分

(2) 財産の価値又は公の施設を減少する処分

(3) 財産又は公の施設の全部又は一部についてその財産の形態又は公の施設の機能を変更する処分

(4) 財産又は公の施設の住民に対する使用関係の設定、制限、廃止又は使用関係の変更

(5) 植林、伐採、間伐、林道の補修その他の重要な管理行為

(6) 財産又は公の施設の管理計画の策定又は変更

(7) 使用料、加入金又は分担金に関する件

(8) 予定価格700万円以上の売買契約、供給契約又は請負契約を締結すること。

(9) 毎年度の財産区の収入及び支出並びに決算に関すること。

(10) この条例の改廃に関すること。

(報酬及び費用弁償)

第9条 委員は、その所掌する職務を行うために要する費用については、弁償を受けることができる。

2 前項の費用を弁償する場合、その額及び支給方法は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年小坂町条例第13号)の定めるところによる。

(旧慣の尊重)

第10条 財産の管理又は処分については、旧来の慣行を尊重する。

(雑則)

第11条 この条例に定めるもののほか、管理会の議事運営については、町の議会の議事運営の例による。ただし、管理会が特段の定めをした場合は、この限りでない。

この条例は、平成21年6月4日から施行する。

小坂町小坂財産区管理会条例

平成21年3月9日 条例第6号

(平成21年6月4日施行)