○小坂町中小企業振興融資斡旋に関する利子補給要綱
平成21年2月2日
要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、小坂町中小企業振興融資斡旋に関する条例(昭和48年条例第27号。以下「条例」という。)の規定に基づく融資取扱金融機関(以下「取扱金融機関」という。)から融資を受けた町内中小企業に町が利子の一部補給を行うことによって、町内中小企業への円滑な融資を図り、もって商工業の安定並びに振興発展を図ることを目的とする。
(利子補給)
第2条 利子補給の対象資金は、条例に基づいて融資を受けた資金とする。ただし、利子補給の取り扱いは、取扱金融機関を通じて行う。
2 利子補給期間は、平成21年4月1日から平成24年3月31日までとする。
(利子補給率)
第3条 利子補給率は、貸付利率の2分の1を上限とする。
(利子補給金の額)
第4条 利子補給金の額は、第2条に定めた期間内における融資の残高から、日割り計算して算出した利息額に利子補給率を乗じて得た額とする。
2 利子補給金の額に円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(利子補給契約)
第5条 利子補給の契約については、町が取扱金融機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。
(利子補給金の交付決定)
第7条 町長は、前条の交付申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査により、交付すべきものと認めたときは、速やかに利子補給金を交付決定するものとする。
(利子補給金の交付方法)
第8条 取扱金融機関は、あらかじめ融資を受けた者から小坂町中小企業振興融資斡旋に関する契約書に定められた利子を徴収するものとし、町長から利子補給金の交付を受けた場合は、速やかに融資を受けた者に対して払い戻すものとする。
2 利子補給金の交付実施時期は、9月及び3月とする。
3 利子補給金の支払いは、翌月の25日以前とする。
(利子補給の打ち切り等)
第9条 町長は、利子補給に係る融資を受けた者がその融資を受けた資金を目的以外に使用したとき、又は町内で事業を営まなくなったときは、その者に係る取扱金融機関に対する利子補給を打ち切るものとする。
2 町長は、取扱金融機関の責めに帰すべき事由により取扱金融機関がこの要綱に違反したときは、その利子補給金の全部又は一部について、取扱金融機関に利子補給金の返還を命ずることができる。
(報告の徴収等)
第10条 取扱金融機関は、町長がこの利子補給に関し報告を求めた場合、又はその職員に当該利子補給に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行適用する。
様式 略