○小坂町中小企業振興融資斡旋に関する条例

昭和48年4月2日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、小坂町の中小企業者で事業資金を必要とする者に対し融資の斡旋をはかり、企業の安定ならびに業界の振興発展に資することを目的とする。

(定義)

第2条 第1条の中小企業者とは、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条に掲げる企業者とする。

(融資援助の措置)

第3条 町長は、第1条の目的を達成するため、秋田県信用保証協会(以下「協会」という。)、金融機関および商工会との相互契約のもとに融資基金を預託するものとする。

(申請者の資格)

第4条 この条例により、融資斡旋申請のできる者は中小企業者で、本町に住所または事業所を有し、現に事業を営んでいる者、ならびに本町に住所または事業所を有し、商工会その他の支援機関等が実施する経営指導を受けて新たに事業を営む者とする。

(融資斡旋の制限および限度)

第5条 この条例による融資斡旋は、事業運営に必要な場合であって企業発展に寄与するものと認められるものとする。

2 融資斡旋の最高限度は1件1,000万円、利率はそれぞれの金融機関の定めた利率とし、その貸与期間は10年以内とする。

(融資斡旋の手続)

第6条 融資の斡旋をうけようとする者は、別に定める申請書に所要事項を記載し保証人とともに連署のうえかづの商工会長に提出しなければならない。

(融資斡旋の決定)

第7条 かづの商工会長は、前条の申請書を受理したときは、内容審査を行ない、ただちに融資斡旋の可否を決定するものとする。

(債務者履行義務)

第8条 この条例により融資をうけた者は、条例の趣旨を尊重し、誠実に義務を履行しなければならない。

(補足)

第9条 この条例の施行について必要な事項は別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第11号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第17号)

この条例は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和61年条例第32号)

この条例は、昭和62年2月1日から施行する。

(平成2年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第10号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成30年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

小坂町中小企業振興融資斡旋に関する条例

昭和48年4月2日 条例第27号

(平成30年6月19日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 商工・観光
沿革情報
昭和48年4月2日 条例第27号
昭和53年4月1日 条例第11号
昭和56年6月29日 条例第17号
昭和61年12月22日 条例第32号
平成2年6月25日 条例第13号
平成11年3月31日 条例第10号
平成16年2月27日 条例第9号
平成30年6月19日 条例第24号