○小坂町デイサービスセンター設置条例

平成19年12月19日

条例第31号

(設置の目的)

第1条 在宅の高齢者等に入浴、食事の提供、機能訓練、介護方法の指導その他の便宜を供与し、もって当該高齢者等の福祉の向上に資するため、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第15条第2項の規定に基づき、小坂町デイサービスセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称と位置は、次のとおりとする。

名称

位置

小坂町デイサービスセンター ゆーとりあ

小坂町小坂字上前田7番地1

小坂町デイサービスセンター ほっとりあ

小坂町荒谷字沢ノ口16番地1

(事業)

第3条 センターは、次の事業を行う。

(1) 法第10条の4第1項第2号の措置に係る者の通所介護

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第7項の通所介護及び同法第8条の2第7項の介護予防通所介護

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律(平成17年法律第123号)第5条第6項、第7項及び第13項の障害福祉サービス

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第2項及び第4項に規定する児童発達支援及び放課後等デイサービス事業

(5) 前4号に掲げるもののほか、町長が必要があると認める福祉サービス

(指定管理者による管理)

第4条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に、センターの管理を行わせるものとする。

2 指定管理者に行わせる管理業務は、次のとおりとする。

(1) 前条各号に掲げる事業に関する業務

(2) 施設の提供、使用の許可及び利用料に関する業務

(3) 施設の維持及び保全に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(管理の基準)

第5条 指定管理者は、開館時間及び休館日に関する基準その他規則で定める基準に従って、センターの管理を行わなければならない。

(利用者の範囲)

第6条 センターを利用できる者は、次に掲げる者とする。

(1) 法第10条の4第1項第2号の措置に係る者

(2) 介護保険法の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費又は介護予防通所介護に係る介護予防サービス費の支給に係る者

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律の規定による特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給に係る者

(4) 前3号に準ずる理由があるとして指定管理者が認めた者

(利用の許可)

第7条 センターを利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 前項の場合において、センターを利用しようとする者(前条第1号に規定する者を除く。)がセンターの利用に関する契約を指定管理者と締結したときは、前項の許可があったものとみなす。

(利用の制限)

第8条 指定管理者は、センターを利用しようとする者が感染性疾患に感染している場合その他センターの管理上不適当と認める場合は、センターの利用を制限することができる。

(利用料)

第9条 指定管理者は、センターを利用する者(第5条第1号に規定する者を除く。)から、利用料を自己の収入として収受するものとする。

2 利用料は、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)又は指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)に基づき算定した額並びに食材料費相当額の範囲内で定める額を上限として、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。

3 指定管理者は、前項の承認を得たときは、利用料の額を周知しなければならない。

(利用料の減免)

第10条 指定管理者は、特に必要と認める者については、あらかじめ町長の承認を得て、前条第1項の利用料(介護保険法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律及び児童福祉法の規定により給付される部分を除く。)の全部又は一部を減免することができる。

(損害賠償)

第11条 センターを利用する者は、施設もしくはその付帯設備を毀損し、又は滅失させたときは、指定管理者の指定する方法で弁償しなければならない。ただし、指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、その全部又は一部を免除することができる。

(規則への委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(七滝老人デイサービスセンター設置条例の廃止)

2 七滝老人デイサービスセンター設置条例(平成10年小坂町条例第24号)は、廃止する。

(小坂町老人福祉センター利用料徴収条例の廃止)

3 小坂町老人福祉センター利用料徴収条例(平成5年小坂町条例第28号)は、廃止する。

(小坂町福祉保健総合センター設置条例の一部改正)

4 小坂町福祉保健総合センター設置条例(平成5年小坂町条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小坂町老人福祉センター設置条例の一部改正)

5 小坂町老人福祉センター設置条例(平成5年小坂町条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

小坂町デイサービスセンター設置条例

平成19年12月19日 条例第31号

(平成26年3月20日施行)