○小坂町福祉保健総合センター設置条例
平成5年8月30日
条例第26号
(設置及び目的)
第1条 町民の健康増進及び福祉の向上のため福祉保健事業を総合的に図り、あわせて町民の福祉保健活動を促進するため、小坂町福祉保健総合センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 福祉保健総合センターの名称及び位置は次のとおりとする。
(1) 名称 小坂町福祉保健総合センター
(2) 位置 小坂町小坂字上前田7番地1
(事業)
第3条 センターは、次の各号に掲げる事業を行うものとする。
(1) 在宅の高齢者、障害児者のデイサービス事業等
(2) 高齢者、障害者、児童、母子等の福祉の増進に関する事業
(3) 町民の健康相談、保健指導、健康診査等に関する事業
(4) その他、センターの目的を達成するために必要な事業
(使用の許可)
第4条 センターを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可には、センターの管理上必要な条件を付することができる。
(使用の不許可)
第5条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、センターの使用を許可してはならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害する恐れがあると認められるとき。
(2) センターの管理上支障があると認められるとき。
(3) 前各号のほか、町長が使用させることが不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第6条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、センターの使用の許可を取消し又は使用を制限し、もしくは停止することができる。
(1) 使用の許可の条件に違反したとき。
(2) 災害その他の事由によりセンターを使用させることができなくなったとき。
(指定管理者による管理)
第7条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第8条 指定管理者は、次の業務を行うものとする。
(1) センターの使用の許可に関する業務
(2) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) その他センターの運営管理に関し町長が必要と認める業務
(管理の基準)
第9条 指定管理者は、前条第2項の規定により読み替えて適用されるもののほか、開館時間及び休館日に関する基準その他規則で定める基準に従って、センターの管理を行わなければならない。
(損害賠償)
第10条 センターを使用する者は、施設もしくはその付帯設備を毀損し、又は滅失させたときは、町長の指定する方法で弁償しなければならない。ただし、特別の理由があると認めたときはこの限りでない。
2 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、その全部又は一部を免除することができる。
(規則への委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
この条例は、平成5年9月1日から施行する。
附則(平成12年条例第29号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第14号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、指定管理者の指定その他必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(平成26年規則第8号で平成26年7月22日から施行)