○小坂町長交際費支出基準
平成18年11月15日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 町長交際費(以下「交際費」という。)は、町長又はその代理の者が、町政執行のため町を代表して外部との交際上、特に必要と認める場合に支出する経費であり、交際費の支出の適正化を図るため、交際費の支出に関し基準を定める。
(責務)
第2条 交際費の支出にあたっては社会通念上、妥当と認められる範囲内で必要最小限の金額となるよう努めなければならない。
(支出先)
第3条 交際費の支出先となる個人又は団体は、次のとおりとする。
(1) 小坂町の事務事業に直接かつ緊密な関係にあるもの
(2) 小坂町政の進展に功績があったもの
(3) 災害、事故等にあったもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたもの
(支出項目)
第4条 交際費は、前条に掲げるものとの交際において、次に掲げる事項について支出することができるものとする。
(1) 会費 各種団体の構成員として支出する会費
(2) 懇談会費 外部との公の意見交換会や情報収集を目的として開催される会合及び各種団体等が行う懇親会等を目的とする会合に係る経費
(3) 慶祝 慶事及び総会等各種行事のお祝いに係る経費
(4) 協賛 各種大会等の開催の協賛に係る経費
(5) 激励金 芸術、文化活動、スポーツ大会等へ参加並びに出場する団体及び個人に対する激励費
(6) 弔慰 葬儀等における生花、供物、香典支出に係る経費
(7) 見舞い 病気、災害、事故等に対する見舞金
(8) その他 町政の運営において町長が支出することが適当と認める経費
2 前項の規定にかかわらず、政党その他の政治団体又はその支部に対するものには支出しない。
(公表)
第6条 この基準は公開し、また、この基準に基づく交際費の支出内容について公表する。
2 公表は、小坂町広報に掲載するものとする。ただし、公表にあたっては、小坂町情報公開条例及び小坂町個人情報保護条例の規定に基づくものとする。
(基準の見直し)
第7条 この基準については、常に社会通念に沿うとともに町民感覚に合致したものとなるよう、社会経済状況の変化に応じて適宜見直しを行うものとする。
附則
この基準は、平成18年11月15日から施行する。
附則(平成27年訓令第1号)
この基準は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
支出区分 | 支出金額 | 備考 |
会費 | 会費相当額 | 会議・会合・研修会等への参加に係る支出 |
懇談会費 | 1万円を限度とする | ・会費の額が定められているものについては、その額とする。 ・町長が必要と認め、町長以外の職員もその会合に参加する場合は会費の人数分とする。 ・公費、補助金による懇親会への支出はしない。 |
慶祝 | 1万円を限度とする | 社会通念上妥当と認められる範囲で個別に判断し支出する。 |
協賛 | 1万円を限度とする | 社会通念上妥当と認められる範囲で個別に判断し支出する。 |
激励金 | 1万円を限度とする | 町費からの助成若しくは補助又は交付金がない場合に支出する。 |
弔慰 | 5万円を限度とする | ・職員等については「職員等の慶弔規程」に定める基準により支出する。 ・国会議員、県知事、県議会議員及び市町村長等については、近隣市町村との均衡をとった額とする。 |
見舞い | 1万円を限度とする | 町政関係者に対し社会通念上妥当と認められる範囲で個別に判断し支出する。 |
その他 | 適宜対応 | 社会通念上妥当と認められる範囲内 |
※ただし、この別表に定めるもののうち、特別の事情がある場合はこの限りでない。