○小坂町行政組織規則

平成18年4月24日

規則第6号

小坂町行政組織規則(平成16年小坂町規則第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、町長及び会計管理者の権限に属する事務を処理するために必要な組織を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 小坂町課設置条例(平成16年小坂町条例第10号)第1条に規定する課に、次の班を置く。

総務課 総務管財班、企画財政班

町民課 町民生活班、税務班

福祉課 町民福祉班、まるごと支援班

観光産業課 農林班、観光商工班

建設課 建設班、水道班

2 前項の班に、班の事務を掌理させるため、班長を置くことができる。

(施設等)

第3条 前条第1項の課に所属する機関及び施設は、次のとおりとする。

町民課 不燃物最終処分場

福祉課 児童館、福祉保健総合センター、老人福祉センター、デイサービスセンター、多世代型地域包括支援センター、保健センター、子育て世代包括支援センター、地域包括支援センター、介護予防支援事業所、居宅介護支援事業所、障害者相談支援事業所、歯科診療所、老人憩の家

観光産業課 体験農園、ハートランドマーケット、畑作振興センター、十和田ふるさとセンター、七滝観光物産直売所、康楽館、小坂鉱山事務所、天使館、国際交流広場、康楽園、小坂鉄道レールパーク、赤煉瓦にぎわい館、七滝活性化拠点センター、十和田湖観光振興センター

建設課 除雪センター、都市公園

(会計管理者の補助組織)

第4条 会計管理者の権限に属する事務を所掌させるため、出納室を置く。

2 町長の権限に属する事務の一部を出納室に、会計管理者の権限に属する事務の一部を総務課及び町民課にそれぞれ分掌させることができる。

(事務分掌)

第5条 各課の各班における事務分掌は、おおむね別表第1のとおりとする。

2 出納室における事務分掌は、おおむね別表第2のとおりとする。

(明文のない事務分掌)

第6条 前条第1項に規定する分掌事務中、その明文がなくかつ主管の明らかでないものがあるときは、副町長において主管を定める。

2 町長は、必要があると認めるときは、前条第1項に規定する分掌事務以外の事務を取り扱わせることができる。

(上席課長)

第7条 必要に応じて上席課長を置く。

2 上席課長は、町長の命を受けて重要事項についての企画及び立案に参画し、経験を活かし他の課長等を指導する。

(課長等)

第8条 課に必要に応じ課長を置く。

2 室に室長を置くことができる。

3 課長及び室長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(参事)

第9条 課に必要に応じ参事を置く。

2 参事は、町長が特に指示する重点課題等の事務を処理する。

3 参事は、課長が不在のときは、その職務を代行する。

(課長補佐)

第10条 課に必要に応じ課長補佐を置く。

2 課長補佐は、上司の命を受け、課長を補佐し、所掌事務又は技術を掌理する。

(主査)

第11条 課に必要に応じ主査を置く。

2 主査は、上司の命を受け、所掌事務又は技術の企画、調査等を分掌する。

(主任)

第12条 課に必要に応じ主任を置く。

2 主任は、上司の命を受け、所掌事務又は技術を分掌する。

(主事、技師)

第13条 課に必要に応じ主事又は技師を置く。

2 主事は、上司の命を受け、所掌事務をつかさどる。

3 技師は、上司の命を受け、所掌技術をつかさどる。

(主事補、技師補)

第14条 課に必要に応じ主事補又は技師補を置く。

2 主事補は、上司の命を受け、所掌事務を補助する。

3 技師補は、上司の命を受け、所掌技術を補助する。

第15条 前8条に規定する職及び法令に特別の定めがあるほか、必要に応じ別表第4の左欄に掲げる職を置く。

2 前項の職の職務は、それぞれの職に応じ別表第4の当該右欄に定めるとおりとする。

(支所、出張所)

第16条 支所、出張所の事務分掌は、おおむね、別表第3のとおりとする。

(支所長、出張所長)

第17条 支所長、出張所長は、上司の命を受け、当該事務を掌理する。

(事務分担)

第18条 この規則における所属職員の事務分担は、課長が副町長の決裁を得て、命ずるものとする。

2 前項の規定により事務分担を命じたとき又はこれに異動を生じたときは、課長は事務分担表又は事務分担異動表を作成し、総務課長を経て町長に報告しなければならない。

(組織の特例)

第19条 臨時又は特別の事務で、この規則で定めた組織により処理することが適当でないと認められるものについては、事務局等の組織を編成し、事務処理にあたらせることができる。

(相互流動)

第20条 上席課長及び課長は、事務の繁閑に応じて課又は特定の職員を指定し、それぞれ相互に職員を流動して、所管の事務を処理させることができる。

2 上席課長及び課長は、他の事務部局の事務を処理させるため、所属職員を臨時に他の事務部局に流動し、又は臨時に他の部局の職員の流動を受けて、所管の事務を処理させることができる。

(事務処理)

第21条 各分掌事務の処理にあたっては、常に迅速かつ適正な処理に努めるとともに、相互の連絡調整を図り、町政の円滑な運営を推進するものとする。

(補則)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成18年5月1日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第10号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成27年規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年5月1日から適用する。

(平成30年規則第17号)

(施行期日)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(令和3年規則第8号)

この規則は、令和3年4月12日から施行する。

(令和3年規則第10号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1

1 総務課

ア 総務管財班

(1) 総務に関すること

(ア) 町議会に関すること。

(イ) 条例規則等の制定改廃に関すること。

(ウ) 職員の任免、進退、賞罰、服務及び身分に関すること。

(エ) 職員の給与に関すること。

(オ) 市町村職員共済組合及び町村職員退職手当組合に関すること。

(カ) 職員の福利厚生及び研修に関すること。

(キ) 職員団体に関すること。

(ク) 宿日直、時間外勤務及び出張に関すること。

(ケ) 儀式及び表彰に関すること。

(コ) 異議の申立、訴願、訴訟に関すること。

(サ) 公印の保管に関すること。

(シ) 文書の収受、発送及び整理保存に関すること。

(ス) 図書、法規及び官報、公報等に関すること。

(セ) 庁舎及び書庫の保全管理に関すること。

(ソ) 庁用自動車の管理に関すること。

(タ) 広報の発行に関すること。

(チ) 広聴に関すること。

(ツ) 特別職報酬等審議会に関すること。

(テ) 情報公開審査会に関すること。

(ト) 個人情報保護審議会に関すること。

(ナ) 防災会議に関すること。

(ニ) 地縁団体に関すること。

(ヌ) 行政相談に関すること。

(ネ) 人権擁護に関すること。

(ノ) 自衛官募集に関すること。

(ハ) 国民保護計画に関すること。

(ヒ) 統計調査に関すること。

(フ) 選挙管理委員会に関すること。

(ヘ) その他庶務関係に関すること。

(2) 情報管理に関すること

(ア) コンピュータの管理運営に関すること。

(イ) 適用業務開発及び調整、統制に関すること。

(ウ) 行政情報の統合管理に関すること。

(エ) その他情報管理に関すること。

(3) 管財に関すること

(ア) 町有財産台帳の整備に関すること。

(イ) 町有財産の管理、処分に関すること。

(ウ) 土地、建物の取得及び契約に関すること。

(エ) 地籍調査に関すること。

(オ) その他管財に関すること。

イ 企画財政班

(1) 企画振興に関すること

(ア) 町行政の総合調整に関すること。

(イ) 町の基本構想並びに基本計画等の策定及び推進に関すること。

(ウ) 特命事項の調査及び企画に関すること。

(エ) 地域振興の活性化に関すること。

(オ) 振興計画審議会に関すること。

(カ) 交通、通信及び地域情報施策の推進に関すること。

(キ) 土地利用に関すること。

(ク) 定住促進対策に関すること。

(ケ) 広域行政に関すること。

(コ) 男女共同参画に関すること。

(サ) 行財政改革に関すること。

(シ) 協働の推進に関すること。

(ス) その他企画振興に関すること。

(2) 財政に関すること

(ア) 歳入歳出予算の編成、運用及び管理に関すること。

(イ) 財政計画及び調査に関すること。

(ウ) 地方交付税に関すること。

(エ) 町債及び一時借入金に関すること。

(オ) 補助金、負担金及び交付金に関すること。

(カ) 財政報告の作成及び公表に関すること。

(キ) その他財政に関すること。

2 町民課

ア 町民生活班

(1) 町民に関すること

(ア) 戸籍に関すること。

(イ) 住民基本台帳に関すること。

(ウ) 外国人登録に関すること。

(エ) 印鑑登録、証明に関すること。

(オ) 埋火葬許可及び火葬場使用許可に関すること。

(カ) 身元身分に関すること。

(キ) 人口動態調査に関すること。

(ク) 身上調査照合、回答に関すること。

(ケ) 既決犯罪事件、通知に関すること。

(コ) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条による通知に関すること。

(サ) その他諸証明発行に関すること。

(2) 保険年金に関すること

(ア) 国民健康保険事業に関すること。

(イ) 国民健康保険運営協議会に関すること。

(ウ) 福祉医療に関すること。

(エ) 国民年金に関すること。

(オ) 福祉年金に関すること。

(カ) 後期高齢者医療保険に関すること。

(キ) その他保険年金に関すること。

(3) 生活、衛生に関すること

(ア) 食品衛生に関すること。

(イ) へい獣に関すること。

(ウ) そ族及び昆虫駆除に関すること。

(エ) 犬の登録及び狂犬病予防に関すること。

(オ) 墓地台帳の整理に関すること。

(カ) 公衆便所に関すること。

(キ) 交通安全に関すること。

(ク) 防犯並びに防犯灯の維持管理に関すること。

(ケ) 消防団及び水防並びに災害防止に関すること。

(コ) 遭難対策に関すること。

(サ) 犯罪被害者支援に関すること。

(4) 環境に関すること

(ア) 環境保全、環境衛生、環境美化に関すること。

(イ) 環境衛生思想の普及及び高揚に関すること。

(ウ) 大気汚染、騒音、振動、悪臭等の公害に関すること。

(エ) 水質汚濁、土壌汚染、地盤沈下等に関すること。

(オ) 環境審議会に関すること。

(カ) 廃棄物の不法投棄防止及び監視に関すること。

(キ) 廃棄物及び塵芥処理並びに減量化に関すること。

(ク) 廃棄物に係る鹿角広域行政組合との連携に関すること。

(ケ) その他環境保全に関すること。

(コ) 地球環境、住民環境保全の企画及び総括に関すること。

(サ) 資源再生、省資源対策に関すること。

イ 税務班

(ア) 町税、国民健康保険税の申告及び賦課に関すること。

(イ) 町税、国民健康保険税の減免に関すること。

(ウ) 町税、国民健康保険税の徴収に関すること。

(エ) 町税、国民健康保険税の滞納整理及び処分に関すること。

(オ) 固定資産の評価及び賦課資料調査に関すること。

(カ) 固定資産評価審査委員会に関すること。

(キ) 町税及び国民健康保険税の過誤納付金還付に関すること。

(ク) 税務諸証明に関すること。

(ケ) その他税務に関すること。

3 福祉課

ア 町民福祉班

(ア) 社会福祉法人に関すること。

(イ) 児童扶養手当、特別児童扶養手当に関すること。

(ウ) 療育手帳の交付関係事務に関すること。

(エ) 戦傷病者戦没者遺族等の援護・恩給に関すること。

(オ) 行旅病人及び行旅死亡人取扱に関すること。

(カ) 特別障害者手当に関すること。

(キ) 障害児福祉手当に関すること。

(ク) 生活保護に関すること。

(ケ) 老人憩の家「あかしや荘」に関すること。

(コ) 民生児童委員協議会に関すること。

(サ) 母子及び父子福祉に関すること。

(シ) 福祉保健総合センターに関すること。

(ス) 生活困窮者自立支援に関すること。

(セ) 障害者福祉事務、障害者総合支援に関すること。

(ソ) 障害者支援区分認定審査会に関すること。

(タ) 障害者自立支援協議会に関すること。

(チ) 育成医療に関すること。

(ツ) 結核児童の療育給付に関すること。

(テ) 障害者相談員に関すること。

(ト) 未熟児療育医療に関すること。

(ナ) 子ども子育て支援に関すること。

(ニ) 児童手当に関すること。

(ヌ) すこやか育児手当に関すること。

(ネ) 子どもの貧困対策に関すること。

(ノ) 老人クラブ助成事業に関すること関すること。

(ハ) 老人保護措置に関すること。

(ヒ) 百歳長寿祝金に関すること。

(フ) 敬老祝金に関すること。

(ヘ) 住宅型有料老人ホーム家賃助成に関すること。

(ホ) 介護保険事業に関すること。

(マ) 介護保険地域支援事業に関すること。

(ミ) 介護認定審査会に関すること。

(ム) 歯科診療所に関すること。

(メ) 地域医療に関すること。

イ まるごと支援班

(ア) 保健センターの運営に関すること。

(イ) 保健相談、保健指導に関すること。

(ウ) 生活習慣病予防、がん対策に関すること。

(エ) 児童相談・要保護児童対策に関すること。

(オ) 障害児・障害者総合支援に関すること。

(カ) 感染症対策に関すること。

(キ) 精神保健に関すること。

(ク) 健康増進事業に関すること。

(ケ) 特定健康診査、特定保健指導に関すること。

(コ) 自殺予防事業に関すること。

(サ) 診療所、へき地医療に関すること。

(シ) 地域包括センターの運営に関すること。

(ス) 居宅介護支援事業所に関すること。

(セ) 介護保険に関する受付・相談に関すること。

(ソ) 介護保険地域支援事業に関すること。

(タ) 障害者相談支援事業所の運営に関すること。

(チ) 老人福祉に関すること。

(ツ) 障害福祉に関すること。

4 観光産業課

ア 農林班

(ア) 農業振興計画に関すること。

(イ) 林業振興計画及び公有林の施業計画に関すること。

(ウ) 農地流動化等農地利用調整に関すること。

(エ) 農業経営及び農家生活の改善に関すること。

(オ) 農業構造改善及び農村基盤整備事業の推進に関すること。

(カ) 米の生産、需給対策に関すること。

(キ) 入会林野の近代化整備に関すること。

(ク) 担い手育成、確保対策に関すること。

(ケ) 農林水産業団体との連絡及び指導に関すること。

(コ) 鳥獣保護に関すること。

(サ) 有害鳥獣の駆除に関すること。

(シ) 農林災害復旧に関すること。

(ス) 稲作の振興に関すること。

(セ) 畜産の振興に関すること。

(ソ) 林業の振興に関すること。

(タ) 果樹、畑作及び園芸の振興に関すること。

(チ) 水産業の振興に関すること。

(ツ) 農林水産物の流通加工並びに新技術開発に関すること。

(テ) その他農林に関すること。

イ 観光商工班

(1) 観光に関すること

(ア) 観光の振興、開発に関すること。

(イ) 自然公園、自然保護(特別地域)に関すること。

(ウ) 観光施設の管理運営に関すること。

(エ) 民宿の育成に関すること。

(オ) 歴史文化の観光的活用に関すること。

(2) 商工労働に関すること

(ア)商業振興に関すること。

(イ) 市場に関すること。

(ウ) 消費者行政に関すること。

(エ) 雇用促進、労働対策に関すること。

(オ) 地場産業の育成に関すること。

(カ) 職業安定、職業訓練及び内職指導に関すること。

(キ) 中小企業従業員退職金等共済事業に関すること。

(ク) 労働関係機関との連絡調整に関すること。

(ケ) 異業種交流に関すること。

(コ) 企業誘致及び工業用地に関すること。

(サ) 金属鉱業研修技術センターとの連携に関すること。

(シ) その他鉱工業振興に関すること。

(3) 国際交流に関すること

(ア) 国際交流員に関すること。

(イ) 国際交流の推進に関すること。

(ウ) 国際交流協会に関すること。

(エ) 国際化の促進に関すること。

5 建設課

ア 建設班

(1) 管理に関すること

(ア) 建築基準に関すること。

(イ) 建築工事の設計及び監督に関すること。

(ウ) 町営住宅の建設及び維持管理に関すること。

(エ) 町営住宅の入退去及び家賃賦課に関すること。

(オ) 町有営造物の営繕に関すること。

(カ) 道路照明灯の維持管理に関すること。

(2) 土木に関すること

(ア) 町道、橋梁、河川の維持管理及び新設改良に関すること。

(イ) 公共土木災害復旧工事に関すること。

(ウ) 工事請負の契約に関すること。

(エ) 土木工事の設計及び監督に関すること。

(オ) 交通安全施設に関すること。

(カ) その他土木に関すること。

(3) 都市計画に関すること

(ア) 都市計画に関する調査及び都市計画事業に関すること。

(イ) 都市計画審議会に関すること。

(ウ) 都市計画区域に関すること。

(エ) 都市計画街路に関すること。

(オ) 開発行為に関すること。

(カ) 都市公園に関すること。

(キ) 宅地造成に関すること。

イ 水道班

(ア) 上水道事業に関すること。

(イ) 公共下水道の計画、建設及び管理に関すること。

(ウ) 合併処理浄化槽設置の指導及び推進に関すること。

(エ) その他上下水道に関すること。

別表第2

出納室の事務分掌

(1) 会計管理者所属の公印の保管に関すること。

(2) 現金の出納、保管並びに決算の調製に関すること。

(3) 物品の出納、保管に関すること。

(4) 歳入歳出外現金の出納、保管に関すること。

(5) 有価証券及び担保品の出納、保管に関すること。

(6) 町税及び税外諸収入の収納に関すること。

(7) 予算の執行管理に関すること。

(8) 工事及び物品並びに委託等の検査に関すること。

(9) その他出納に附帯する会計事務に関すること。

別表第3

支所、出張所の事務分掌

(1) 戸籍及び住民登録に関すること。

(2) 町税及び税外収入の収納事務に関すること。

(3) 国民健康保険出産育児一時金、葬祭費の申請に関すること。

(4) 国民健康保険被保険者異動に関すること。

(5) 印鑑登録、証明及びその他諸証明に関すること。

(6) 連絡調整に関すること。

別表第4

職務

館長、所長

上司の命を受け、館又は所の事務を掌理する。

児童厚生員

上司の命を受け、中央児童館の事務をつかさどる。

保健師

上司の命を受け、保健業務に従事する。

技能員

上司の命を受け、技能労務に従事する。

庁務員

上司の命を受け、作業労務に従事する。

小坂町行政組織規則

平成18年4月24日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成18年4月24日 規則第6号
平成19年3月30日 規則第6号
平成23年3月18日 規則第5号
平成23年3月30日 規則第7号
平成24年3月29日 規則第3号
平成25年12月25日 規則第10号
平成27年3月31日 規則第3号
平成29年3月30日 規則第5号
平成30年3月16日 規則第6号
平成30年7月1日 規則第17号
令和3年4月1日 規則第8号
令和3年7月1日 規則第10号
令和4年12月6日 規則第20号